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やれば変わる!やらなければ始まらない

抵当権の抹消登記

農業をしていると、新規に土地を買ったり買い替えたりということが多々有ろうかと思いますが、そのような時多くの方は、司法書士に依頼しているのではないでしょうか。
 農業をしていると、新規に土地を買ったり買い替えたりということが多々有ろうかと思いますが、そのような時多くの方は、司法書士に依頼しているのではないでしょうか。

 私は、自分で登記をしています。友人にもその方法を教え、数名が自分でしました。気をつけなければいけないのは、第三者の登記を司法書士以外は行なってはいけないことです。これを犯すと、法律で罰せられますので注意して下さい。

 今年「抵当権の抹消登記」と「所有権移転登記」をしましたので、そのやりかた(流れ)をレポートします。


抵当権の抹消登記


 昭和62年に新規で土地を購入しましたが、この時資金の一部として農地取得資金を借りました。その担保として農林漁業金融公庫が抵当権を設定、今年償還金残を繰り上げ償還したのでこの時の抵当権抹消をしました。皆さんが初めて作業をする場合は、まず法務局に出向き備え付けの不動産登記申請書様式(不動産登記に関する申請書作成の手引き)のファイルを見せていただき、必要ヶ所をコピーします。様式にそって物件の申請書を作成します。ワープロ等の他手書きでも大丈夫です。また紙質についても特に指定はありません。

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