ナビゲーションを飛ばす



記事閲覧

  • このエントリーをはてなブックマークに追加はてな
  • mixiチェック

北海道長沼発ヒール・ミヤイの憎まれ口通信

GM大豆を食べ続けてきた事実を直視せよ

北海道のほとんどの大豆、小麦生産者の法的な位置と考えをはっきりさせておこう。

PL法は生産者優位とは限らない

私は、生産者すべてが農産物の安全性に関与すべきではないと考える。
日本には製造物責任法(以下、PL法)という法律があり、生産者が収穫した時点の農産物はこの法律の対象外である。
一見すると生産者に優位なベクトルが働いているようだが、生産者の手を離れた瞬間、20歳男子の解き放された子種のごとく勢いよく快楽的ランダム放物線を描くことになる。
そして単位面積当たりの効率が良い、例えば6次化に参入して農産物が加工され、おむすび、ゆで卵、納豆、豆腐を庭先で販売して食中毒などの問題が発生すると難しい話になる。
もちろん収穫されたものを集荷業者に売り、その他の業者や加工会社、スーパーと進む過程で傷や破損、腐敗があれば最終的に生産者のところにツケが回ってくるが、私のように大豆と小麦を栽培して販売するだけなら、基本的に消費者から文句を言われることはないし、いかなる対応を考えていない。
ただ気をつけなければならないこともある。例えば収穫された小麦の中にソバが混入していた場合、製粉され、ソバアレルギーの人が食すると生き死にの問題にかかわるので、普段小麦栽培では使わない除草剤バサグラン(登録あり)で1回余分にコストをかけて散布することは最終的に消費者の利益に寄与することになる。逆にソバの中に小麦が混入して、小麦アレルギー対策を怠るとやはりPL法にかかわってくるだろう。

関連記事

powered by weblio