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【FTAの特恵関税を享受するための条件:原産地規則】
日本からベトナムに輸出するすべての商品が無条件にFTAの特恵関税を利用できるのであれば、問題が起こる。そうであれば、どこか価格の安い国からイチゴを買ってきて、日本から輸出すれば特恵関税を受けられる。それは問題だ。そこで、FTAの協定参加国で作られたことを示すルールを満たした商品だけFTAの特恵関税が受けられるようにした。それを「原産地規則」という。これはFTAの各協定で定められ、そしてHSコードごとに「品目別規則」が決められている。
各FTAにおける原産地規則を知りたい場合は、経済産業省のHPにリンクがあるため、そこからアクセスされたい。
http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/EPA/process/e-step4.html
まずは、商品を生産パターンの分類のどれに当たるのかを調べる。
1.完全生産品:締約国内で原材料レベルから全て生産・育成・採取された産品
2.原産材料のみから生産される産品
3.非原産材料である原材料を用いて生産される産品で、品目別規則を満たすもの
商品がどの分類に属するのかを見定め、そのカテゴリーでの証明方法に従って証明する。詳しくは、日本商工会議所が出している「特定原産地証明書発給マニュアル」をご覧いただきたい。下記からダウンロードできる。
http://www.jcci.or.jp/gensanchi/tebiki.pdf
イチゴは、「1」の完全生産品であることがほとんどのため、必要な生産証明書を提出する必要がある。逆にそれができれば「原産品」であることが証明でき、FTAの特恵税率を享受するための「原産地証明書」を得ることができる。
加工食品などは、「3」の非原産材料を用いて生産するものが多いと思われる。その際には、品目別に規則があり、以下の三つの規則のうちのどれかがルールとして規定されている。
・加工工程基準
・関税番号変更基準
・付加価値基準
加工食品の場合は、関税番号変更基準が多いかと思われる。食品の基準は厳しいものが多いため、証明には手を焼く。
誌面の都合上、詳細は割愛するが、先の日本商工会議所のマニュアルをご覧いただき、対応されるか、当方に質問していただければできる限り答えたい。
【原産地証明書の取得方法:第三者証明】
証明の証拠書類ができれば、あとは原産地証明書を取得するだけだ。これは、日本商工会議所のインターネットでのシステムを利用して取得することになる。法人・個人を登録し、必要な情報をインプットして申請していく。無事判定が出れば、原産地証明書を日本商工会議所に申請できるようになる(これを「第三者証明」という)。詳しくは、先の日本商工会議所のマニュアルをご覧いただきたい。
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