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山崎 たまに農作業を手伝ってくれる息子の友人がいるんですが、ちょっとした障がいを持っていて、ほかの会社では雇用するのは難しいみたいなんですよ。でも手伝いは真剣にやってくれるし、彼が来てくれるときは息子との会話も増えて、すごくいい雰囲気になるから、雇用してあげられればと。
伝法院 それはすばらしい! 最近、農福連携事業という言葉を耳にしますが、次回こちらに来る際に資料を持ってきますね。
山崎 ありがとうございます。まずはそのためにも、無駄な税金を減らさないといけないですね。
今回の執筆者:網野 誉(あみの・ほまれ)
公認会計士
(有)人事・労務パートナー
監査法人勤務12年、大手上場企業監査、中小企業上場支援、経営改善業務などの実績多数。2012年2月、表参道に網野誉公認会計士事務所を開業。創業・農業法人支援、管理会計導入、組織再編などに注力。経営者も従業員も幸せになれるよう専門家の立場からサポートしている。
節税から投資へ ―― 代表的手法
事業で成功するために大切なことは「正しい節税と正しい投資」。これは農業でも大切なことで、正しく節税して得られたキャッシュを、付加価値の高い農作物の生産などに活用して、さらに多くのキャッシュを得ることが可能になります。ここでは、農業経営で活用できる代表的な節税手法を解説します。
【青色申告の届出】
我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っており、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取り扱いが受けられる、青色申告の制度があります。
青色申告の特典のうち主なものは以下のとおりです。
(1)青色申告特別控除――不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除する。
(2)青色事業専従者給与――青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができる(ただし、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれない)。
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矢萩大輔 ヤハギダイスケ
(有)人事・労務
代表取締役
大手ゼネコン勤務後、1995年に社会保険労務士として都内最年少で開業。起業支援ポータルサイト「ドリームゲート」アドバイザーとして新規就農にも相談に乗っている。農業を通したリーダーシップ研修の場として自社農園「アルパカファーム」を運営。八戸農業ビジネスナイトセミナーや、FM東京「あぐりずむ」の出演プロデュースなども。著書『脱家族経営!若者に魅力ある農業経営のレシピを教えます。』ほか。
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