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どうなる!どうする?こんなとき

農協理事の責任範囲はどこまで?

某県の稲作産地で、規模の大きい専業農家グループが農協経営を立て直すため農協の理事選挙に立候補して農協経営に参加することになった。
Q:理事の責任とはどのようなものなのでしょうか?

A:農協理事の責任は農協の模範定款に定められていますが、以前は理事の責任範囲が明確でなく、責任が過重すぎるとの批判がありました。平成4年の農協法改正では、第34条で、理事の遵守義務範囲を、法令、法令に基づく行政庁の処分、定款、規約、信用事業規定などの規定、総会決議とし、組合に対する包括的注意義務が盛り込まれました。

Q:理事が任務を怠った場合にはどのような責任が生じますか。

A:任務を怠った理事はそれぞれ組合に対し賠償の責を負うことになります。

Q:それで理事の職務はどのように規定されていますか。

A:代表理事、組合長や専務理事、常務理事については模範定款第31条、第32条において職務の範囲を規定していますが。一般理事についての職務規定は明示されていません。

Q:それはどうしてでしょうか。

A:理事は、それぞれが農協を代表するのではなく、株式会社の取締役が取締役会の構成メンバーとしてその職務に当たるのと同様、理事会において、第52条に規定する事項について理事会で議決することになっているからです。

Q:第三者に対してはどうでしょうか。

A:同条で理事または監事はその職務を行うにあたって、悪意または重大な過失があった時は、その理事または監事はそれぞれ第三者に対して連帯して責任を負うとの規定があります。重要な事項について、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、および譲与金の処分案、もしくは損失処理に虚偽の記載をし、または虚偽の登録もしくは公告をした場合も同様の責任を負わなければなりません。

Q:理事会で議決された事項が、組合および第三者に対して損害を与えた場合、理事はその責任を負わねばなりませんか。

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