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(3)農地の貸付期間等の条件
あくまでも、都市住民等が余暇を利用して行う農作物栽培を目的とする制度であることが前提なので、5年を超えない賃貸借契約でなければなりません(ただ、更新は可能と解されています)。その他、賃料や設備使用の条件等、契約内容が常識的な範囲に収まっていれば問題ありません。
(4)
農地の適切な利用を確保するための方法
市民への農地貸付けを前提とするとはいえ、市民は耕作の一部を行うのみで、農園の管理は主として農地所有者の役割となるので、その管理方法等を明確にしておく必要があります。
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戸出健次郎 トデケンジロウ
弁護士
平成12年 学習院大学法学部卒、平成19年 弁護士登録(第一東京弁護士会所属)、平成22年 悠綜合法律事務所パートナー、平成22年度第一東京弁護士会代議員、専門分野:農業分野(法務、税務)、不動産関連業務。
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