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弁護士・戸出健次郎の困ったときの相談と転ばぬ先の杖

農業年金の種類と受給要件


(1)特定農業者の場合
ア 経営承継の相手方の要件
・後継者継承の場合

60歳未満の直系卑属の1人またはその配偶者であること(ただし、通算3年または直近1年以上農業に従事していたこと。)。
・第三者継承の場合((1)~(3)のいずれかを充足)
(1)60歳未満の農業経営者であること

(2)60歳未満の新規就農者(通算3年または直近1年以上農業に従事していたこと)

(3)農業を営む法人、農地保有合理化法人、農協、農協連、農事組合法人、地方公共団体のいずれかであること

イ 権利移転の要件((1)(2)のいずれも充足)
・農地等を農地以外のものにするためのものではないこと
・使用収益の設定期間が10年以上であること

(2)特定農業者以外の者の場合
(1)農地な等の権利名義を持たず、一般農業生産施設のみにつき権限に基づき農業を営む者の場合、基準日において農業の用に供していた当該施設ににつき、供用廃止、売却等をすることで農業を営む者でなくなること
(2)家族経営協定により経営に参画している配偶者後継者の場合、家族経営協定書に掲げる取決めに従って農業を営む者でなくなること

3 死亡一時金
加入者の死亡によって被保険者の受給資格は喪失し、受給権者の死亡によって年金受給権は喪失します。死亡一時金は、加入者が納付した保険料とその運用収入を原資とする農業者老齢年金の受給機会の喪失を埋め合わせることが適当であることから、加入者及び受給者が80歳に達する前に死亡したときは、その者と生計を同じくしていた遺族に一時金として死亡した翌月から80歳に達する月までに、その者に支給されることとなっていた農業者老齢年金が支給されます。

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