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読み切り

新農業基本法のあるべき姿を検証する

農業基本法の見直しを検討している食料・農業・農村基本問題調査会は、昨年末、中間取りまとめを出した。昭和36年(1961年)に制定され、少々手垢がついた現行農基法を見直そうというものだが、その狙いはいったい何なのか。その見直しは、本誌読者のようなプロの農業経営者にとってプラスかマイナスか。主要論点を整理しながら考えてみた。
 農業基本法の見直しを検討している食料・農業・農村基本問題調査会は、昨年末、中間取りまとめを出した。昭和36年(1961年)に制定され、少々手垢がついた現行農基法を見直そうというものだが、その狙いはいったい何なのか。その見直しは、本誌読者のようなプロの農業経営者にとってプラスかマイナスか。主要論点を整理しながら考えてみた。

 その前に農基法はいかなる法律なりや。このことを説明をしておこう。

 農基法は、憲法でいえば前文に相当し、今後、日本農業が目指す方向なりを宣言的に表したものである。今回の農基法の見直しで注目すべき点は、農政の目指す方向が、従来の兼業農家主体の農業政策に軸足をおいた政策を継続するのか、それともプロの農業経営者に軸足を動かすのか、の二者択一を迫られている点である。

 現農基法が制定された昭和36年は、ちょうど高度成長が始まったばかりの時期である。農業分野の合理化、農家の次男、三男の就業対策、工場労働者の供給。まさに一石三鳥の対策でもあった。

 農基法は、その第一条に「他産業との生産性の格差が是正されるよう農業の生産性が向上すること及び農業従事者が所得を増大して他産業従事者と均衡する生活を営むこと」と政策目標をうたっている。

 果たしてニッポン農業は、農基法が示した通りになっただろうか。振り返ってみれば、産業界は国際水準に達したものの、農業は、生産性の点において欧米の後塵を拝している始末である。ただ農家の家計は豊かになった。むろん都市の勤労所得者に比べてもリッチである。農業と兼業先収入のツインターボで稼いでいるからだ。ドルベースで換算すれば、ニッポン農業は、ここで抜本改革がなかりせば、死に絶えてしまうような緊急事態にある。まず第一に先進国では最低レベルの食料自給率。第二に新規就農者が数えるほどしかいない高齢者ばかりの農業労働力。第三は耕作放棄地が目立つ農地。第四に永代供養の道をひたすら進む中山間地の荒廃。

 農基法の見直しは、この瀕死のニッポン農業に“再生の処方箋”を書こうとするものである。昨年末には、食料・農業・農村基本問題調査会が中間とりまとめを出した。この処方箋で再生が可能かどうかチェックしたみたい。

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