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熊本地裁は、熊本・JA熊本うきの代表理事ら2人が理事会決議で正当な理由なく解任されたなどとして組合に損害賠償を求めた訴訟で、貝阿彌亮裁判官が「解任にやむを得ない理由があったとは認められない」として計約1650万円の支払いを命じた。
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