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シリーズ TPP特集

TPPの解き方(5) 【公平な仲裁の実現(下)】 京都大学大学院法学研究科 濵本正太郎教授

  • 濵本正太郎
  • 2013年05月01日
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日米による事前協議の合意で日本のTPP交渉への参加が事実上決定した中、国内の調整に当たって最大の懸案事項となっている一つにISDS条項がある。いわゆる巷間で噂される「毒素条項」。国民の安全を守ってきた各種の規制が、外国企業の訴えによって緩和や撤廃させられる可能性があるというのだ。果たして実態はどうなのか? 国際的な投資の協定やその仲裁の事案に詳しい国際法の第一人者に話を聞いた。(取材・まとめ・窪田新之助)

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自国のための条項内容は交渉次第

――なるほど。投資家が不利にならないよう、投資先の国ではないところでの紛争処理を実現するため、ISDSが出てきたんですということですか。

そうです。国と国とが条約を結び、その中で投資家に対して保護を与えるという約束をする。片方の国の投資家がもう片方の国で事業を展開する場合に、その投資家に対して差別をしてはいけないということで、細かいことを明記するわけです。ISDS条項もそこに含まれます。

――条項には、投資家の保護についてどんな内容が書かれているんですか?

非常に漠然としている条項もあります。たとえば「投資家に対して公正かつ衡平な待遇を与える」というものがある。あるいは収用、つまり財産を取り上げるということですが、国家がそれをする場合には、収用する土地と同じ価値の補償をするとかね。公正衡平待遇条項は非常に漠然とした条項ですが、要するに差別をしてはいけない、行政が恣意的な判断で一方的に害を与えてはいけないという趣旨のものです。

――自国の投資家のためにどういう条項にすればいいのか、それはあくまで交渉次第ということですね。

そうなりますね。

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