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【シリーズ TPP特集 】
国際法の専門家が語る、ISDS条項の実態~(6)「仲裁事例(下)」 京都大学大学院法学研究科 濵本正太郎教授
- 濵本正太郎
- 2013年05月27日
日米による事前協議の合意で日本のTPP交渉への参加が事実上決定した中、国内の調整に当たって最大の懸案事項となっている一つにISDS条項がある。いわゆる巷間で噂される「毒素条項」。国民の安全を守ってきた各種の規制が、外国企業の訴えによって緩和や撤廃させられる可能性があるというのだ。果たして実態はどうなのか? 国際的な投資の協定やその仲裁の事案に詳しい国際法の第一人者に話を聞いた。(取材・まとめ・窪田新之助)
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農業分野の仲裁事例はほとんどない
――掲載するWEBサイトは農業関係者の読者が多いので、ISDS条項に基づく農業分野の仲裁事例も教えてください。
それが、実はほとんどない。覚えているのは、アフリカ南部のジンバブエで発生した事例ですね。ある時にジンバブエ政府が、白人だけが持っている土地を取り上げるという法律を作ったわけです。これは歴史的な経緯もあって難しい問題ですが、白人の投資家にとってみればどう考えても納得できないので、ある投資家がジンバブエ政府に対して農地を返せと訴えたんです。
――歴史的に難しい問題とは?
ジンバブエはもともと英国の植民地ですが、植民地時代は白人が支配してきた。それが独立後も続いていたわけです。ただ、人口でいえば圧倒的に黒人が多く、国民の間には不満があった。それで、ある政権が政権浮揚のために、白人の土地だけを収用する法の施行に打って出たんですよ。
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濵本正太郎 ハマモトショウタロウ
1970年、福岡県糟屋郡古賀町(現・古賀市)生まれ。1988年、京都大学法学部入学。95年、同大学大学院法学研究科で修士(法学)取得。1998年から2000年まで同大大学院法学研究科助手、06年まで神戸大学大学院法学研究科助教授、09年から現職。この間、パリ第一大学招聘教授(国際投資法)、欧州評議会アンチ・ドーピング条約モニタリンググループ法律問題諮問委員会専門家委員のほか、国連国際商取引法委員会第二作業部会や経済開発協力機構 投資委員会などで日本政府代表を務める。
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