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特集

ここが違う!経営改善のできる人、できない人

(イ)高齢期において従事する職務に対する精神的、または身体的な適応性を増大させるための講習または相談(例:健康管理講習、メンタルクリニック等)。
(ロ)高齢期において従事する職務に必要な知識または技能を習得させるための講習または相談(例:部門配転に伴う講習、新技術に対する実務講習、資格取得講習等)。


特定求職者雇用開発助成金

【高齢者をハローワーク(公共職業安定所)の紹介で雇い入れた事業主の方へ】
 いずれにも該当する事業主です。

(1)60歳以上65歳未満の求職者を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、当該求職者を助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用すること(平成13年9月30日までは非自発的離職者で、公共職業訓練を修了した45歳以上55歳未満の求職者についても適用されます。ただし平成12年5月16日から平成13年3月31日までの間に公共職業訓練を修了した者に限る)。
(2)労働者の雇い入れの日の前6ヶ月間、及び雇い入れ日以降6ヶ月間に、当該雇い入れを行う事業所で、雇用する労働者を事業主の都合により解雇(勧奨退職等を含む)したことがないこと。


高年齢雇用継続給付

【60歳時点に比べて賃金が15%以上低下した状態で働き続ける被保険者の方へ】

○ 高年齢雇用継続基本給付金

(1)60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者及び短時間労働被保険者以外の一般被保険者)であって、被保険者であった期間が5年以上あること。
(2)60歳以降失業等給付(基本手当)を受給することなく、60歳時点の賃金に比べて85%未満の賃金で就労していること。

○高年齢再就職給付金

(1)60歳以上65歳未満で再雇用された被保険者であって、再雇用される直前の離職時において、被保険者であった期間が5年以上あること。
(2)求職者給付の基本手当の支給残日数が再就職の前日に100日以上あり、60歳時点の賃金に比べて85%未満の賃金で就労していること。

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