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農薬の適用外使用は罰則の対象となるのか?
編集部:今回の法改正で“無登録農薬”とは具体的に何を意味しているのでしょうか。
澤田:簡単に言えば、登録番号のない農薬のことです。つまり、(1)今までに日本で全く登録がされたことのない未知のもの、(2)かつて登録があったが失効した農薬、(3)登録農薬と同じ成分と称している無登録のもの。(4)農薬まがい品、等があります。
編集部:今回のダイホルタンとプリクトランは共に失効した農薬として報道されていますね。
澤田:かつて両方とも登録をされ、失効しています。しかし今回問題となっているものは登録メーカーがかつて生産したものではなく、外国で製造されて輸入されたものと考えられています。ですので、これはかつての失効農薬と同じものではありません。
私たちは農薬の安全性を確かめた上で世の中に出しています。登録申請は多くのコストもかけて、データを用意しなければなりません。化学物質はそれなりにリスクも毒性もあるわけですから、それを動物実験を通じて長期間摂取し続けても安全な量を検証し、その百分の一を人間に当てはめて、それを超えることのないように作物毎に残留基準値や使用量を設定しています。そういった検査を行っていないものの安全性については分かりようがありません。登録とはそういう安全性の担保のために行われていることを理解していただきたいと思います。
編集部:では以前ちゃんと登録があった農薬が、失効後も倉庫に積まれていた場合は?
澤田:失効後のものは現行法においても販売することはできません。また、今後の法改正によって無登録農薬の使用を禁止した場合、有効期限の範囲内でも失効した時点で“無登録”の扱いとなれば問題が生じるので、現在この取り扱いを検討しています。
編集部:マイナークロップのように、登録番号のある農薬であってもその作物への適用がないために、正式には使用できないといったことがあります。それに対しても、使用という意味で取り締まりをお考えですか?
澤田:登録農薬の適用外使用については、使用方法の話であり、今回予定している無登録農薬の規制には含まれません。しかし重要な課題です。現在、各県にアンケートを取って必要なものの登録拡大を検討することにしています。また、地域特産的なものであれば拡大が行いやすいような促進策も行っているところです。必要なものは登録をとらなければいけません。マイナークロップの問題については、私たちとしてもできる限りのことはしたいと考えています。
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