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特集

農業補助金をもっと知ろう!~その仕組みとカラクリ~

 サブとなる補助事業についても簡単に説明しておきましょう。補助対象がオールラウンド的なメインの補助事業に対し、ある特定分野に対象を絞った専門的な補助事業もあります。代表的なものは、「農業生産地球温暖化総合対策事業」「地域バイオマス利活用交付金」「有機農業総合支援対策」「施肥体系緊急転換対策事業」「鳥獣害防止総合対策事業」などです。

 事業内容は、その名称から連想いただけると思います。20年度スタートの「農業生産地球温暖化総合対策事業」。有機物供給施設、たい肥関連施設や機械がハードの対象だ。これと相関連するようなものが「地域バイオマス利活用交付金」。バイオマス発生・利活用施設に補助金をつけています。同じような政策目的なのに、前者は大臣官房環境バイオマス政策課で農村振興局農村政策部の中山間地域振興課も相乗りしています。後者は生産局農業環境対策課が担当する。有機農業総合支援対策も、この課の所管となっています。

 施肥体系緊急転換対策事業や鳥獣害防止総合対策事業は、生産局農業生産支援課の所管です。20年8月の組織再編で誕生した新しい課である。それまでの農産振興課を母体に、作物や業種等の縦割りから、「生産コスト削減」、「生産性向上」、「資材効率利用推進」、「機械開発・安全指導班」、「土地利用推進」等の政策目的別に横割り組織に変えました。「鳥獣被害対策」も、この課の所管です。

 経営局構造改善課の所管となる「広域連携アグリビジネスモデル支援事業」は、その名称から連想できるように、都道府県域を越えた生産と流通の活動に対し、国が直接、事業実施主体を支援する事業ですが、担い手の育成という政策目標も掲げています。

 「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金」は農村振興局の所管です。農山漁村整備の振興を図ると同時に農山漁村での生産基盤の整備を進めることが目的です。同局の「村づくり交付金」もよく似たような内容の補助事業ですが、こちらは生産基盤と生活基盤を一体的に整備するのが条件となっています。双方とも交付金となっていますが、地方の実状に合わせたという説明のようですが、実際の採択には農水省が積極関与していることは言うまでもありません。


【一つのメニューに複数の補助事業】

 役所用語で、補助対象となる機械、施設、小規模基盤整備など具体的なもの、例えばコンバイン、温室、圃場整備などをメニューと呼んでいます。こうしたメニューで、とくに機械や施設は、正式には「共同利用機械」、「共同利用施設」と呼ばれています。補助金が、個人の生産者を対象にしたものではないことから、そう呼ばれるようになったものです。同じメニューでも、複数の補助事業によって対象になることがあります。例えば育苗施設の補助金を申請する場合、○の付いている3つの事業が対象になります。そのなかから自分の目的に応じて最適な事業を選べばいいわけです。

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