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特集

外国人訪問客向けの農産物おみやげビジネス



2.検疫の目的
輸出先国の農業を守るため、日本の動物の伝染性疾病と植物の病害虫を輸出先国に広げることがないよう設けられているのが動植物検疫である。動植物検疫は、WTO(世界貿易機関)のSPS(衛生と植物防疫のための措置)協定など国際的ルールに基づき、約200の国が加盟している国際植物検疫条約の下、同じような制度で実施されている。
農産物のおみやげの場合、検疫が必要か必要でないかの違いは、この目的と国際的ルールの下に決められているため、「こっそり持ち出す」ことが起きないような体制づくりが求められる。

3.輸出食品の分類
食品を輸出する場合、検疫と食品衛生の観点から次の3つに分けられる。
(1)動物:食肉・畜産物
(2)植物:穀物・豆類・野菜・果実
(3)その他の食品等
(1)と(2)は、前述のように検疫が必要となる場合がある。(3)の加工品などは、検疫ではなく、食品衛生の観点から検査される。
たとえば、生鮮キャベツの輸出が認められている場合でも、キャベツの浅漬けになると食品衛生の要件を満たす必要がある。

4.輸出の形態の分類
農産物の輸出と一言でいっても、その形態は次の3つに分けられる。
(1)貨物:外国で販売することを目的とした輸出
(2)郵送物:サンプル用や個人消費用として外国に郵送する輸出
(3)携帯品(おみやげ):個人消費用として手荷物で持ち出す輸出
輸出のルールはこの形態ごとに異なる。貨物の場合は、商取引上の手続きが必要になる。また、事前に輸出が認められている場合でも、輸出時に上記1で挙げた(1)と(2)の証明の添付や(3)の表示が必要になることもある。
輸出時に検疫が必要な場合とそうでない場合があるが、同じ国や地域の同じ品目でも形態が異なると検疫の要不要が異なる場合もある。たとえば、韓国に輸出できるサクランボの場合、(1)の貨物の場合は検疫が必要だが、(3)のおみやげの場合は検疫が不要である。

●おみやげのルール
農産物をおみやげとして販売するには、各国や地域の外国人訪問客にとって買い物の負担を軽くすることが望まれる。そのために現在の仕組みを把握したい。

5.おみやげにできる
農産物(植物)
輸出が認められており、おみやげにできる農産物は、国や地域ごと、品目ごとに定められている。現在、おみやげとして輸出可能な農産物の品目と国・地域との一覧表は20~21ページを参照してほしい。
この表には、条件ごとにさまざまに表記されているが、現実的な観点から、おみやげとして可能なものは次の2つである。

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