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トウモロコシのはなし

Non-GMOを求める日本の消費者

日本でもGMOを栽培しているという誤解

少し古いが興味深いデータがある。農水省が2005年6月に発表した「安全・安心モニター(第4回)」の回答結果だ。いくつかある質問のなかに、「2004年に日本ではどのくらいの面積で遺伝子組換え作物が農家で栽培されていたと思いますか」というものがある。これに「栽培されていない」と答えた人はわずか13%。「わからない」が37%で、残り50%は面積の大小こそあれ、国内でGMO(遺伝子組換え作物)が「栽培されている」と回答した。
このモニターアンケートが取られた背景には、04年2月に日本で施行された「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」、いわゆるカルタヘナ法に対して、国民がどの程度理解しているかを把握したいという思いがあったようだ。連日テレビや新聞のトップをにぎわせたこのニュースも、一般消費者にしてみれば、「自分とは関係のない話」だったようで、それが国内でGMOが「栽培されている」と答えた50%という数字に象徴されている。
農業者の皆さんには釈迦に説法だが、GM農産物の輸入、流通、栽培などにあたっては、カルタヘナ法に基づき承認が必要となる。生物多様性の確保のため、その組換え遺伝子が拡散しないことを確かめるのが承認の目的だ。国内での栽培は花粉などが拡散しない閉鎖群でしか認められておらず、商用として広く流通する国産GMOは存在しない。つまり、前述の回答としては、国内の農家では「栽培されていない」が正解だ。

表示ではわかりづらい
GMO商品

食品や飼料の材料として輸入される場合、Non-GMO(遺伝子組み換えでない)と混合しないように流通させることが求められる。GMOは摂取後、人や家畜の体内で分解され、問題ない状況で排出されることが前提となっているため、食品の材料として使われることに対しては基本的には問題がない。
ただし、JAS法と食品衛生法に基づき、GM農産物とその加工商品は01年から表示ルールが定められている。加工後に組換えDNA、もしくはこれによって生じたタンパク質が検出される場合は、「遺伝子組換えである」もしくは「遺伝子組換え不分別である」と表示することが義務付けられている。
表示義務があるのは、大豆、ジャガイモ、ナタネ、綿実、アルファルファ、てん菜(ビート)、そしてトウモロコシ(スイートコーン、デントコーンなどすべて)である。ただし、主な原材料(原材料の上位3位で、なおかつ全量の5%以上を占める)でない場合は表示義務がない。
トウモロコシ商品の表示、非表示の例は表1の通りである。トウモロコシを原材料としている食品は多いが、GMトウモロコシを使用していることが明記されている食品はほとんど見られない。

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