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土門「辛」聞

原点を忘れ、国内タックスへブンと化したJAの「高下駄営業」は目に余る


ラピタやコンビニチェーンの収益は、経済事業の購買事業部門に反映する。後者は、ファミリーマートと合弁で「有限会社JAいずもアグリマート」(萬代宣雄代表取締役)を15店舗の運営会社として設立しているが、なぜか連結対象にはしていない。コンビニチェーンの収益は、そのままストレートに農協本体に吸い上げている。ここがミソだ。この決算方法だと、法人税などが軽減できるからだ。
コンビニを利用する客は、正組合員も准組合員も関係ない。一般の利用客をアテにして、いずれも集客効果が期待できる住宅地やロードサイドに立地。農協法には、員外利用についての制限がある。そうした一般利用客を規制する規定だ。経済事業の場合、「組合員利用の5分の1」(農協法10条)に制限されている。ラピタもコンビニチェーンも、農協法の精神と規定を明らかに逸脱した事業と言わざるを得ない。
旧JAいずもが、別会社を設立しながら、連結対象にしなかったのは、税金対策ではないかという見方もある。「有限会社JAいずもアグリマート」で決算すれば、所得(税引前当期利益)に対して23.9%の法人税が課税される。農協本体の決算に組み込むと、税金を減らすことができるからだ。まず協同組合への19%の軽減税率が適用される。企業の場合は、23.9%だ。本体に組み込むメリットはまだある。他の事業の赤字と合算すると、課税対象となる所得(税引前当期利益)が減り、税金を少なくすることができることだ。
そうやって税を圧縮することができるうえ、農協には、さらなる税制上の優遇措置がある。補助金だ。同じ図表を見ていただきたい。10年度から14年度の5年間で旧JAいずもが納めた法人税の平均は、「税引前当期利益」から推測すると、1600万円程度だろう。それも実質的にほぼ取り返している。国などからの補助金1400万円をもらっていた。まさに農協は、国内における「タックスヘブン」(租税回避地)といえよう。
農水省の総合農協統計表によると、全国の農協が13年度に受け取った国や地方自治体からの補助金は、368億円。一方、全国の農協が同年度に支払った法人税は335億円だった。固定資産税、事業税、市町村民税など諸税は、1016億円だった。農業協同組合の活動として得た利益(所得)に課せられる法人税は、補助金で取り返していることになる。

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