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土門「辛」聞

JA土佐あきへの公取委排除措置から何が見えるか

公正取引委員会は3月29日、高知県安芸市のJA土佐あきに独占禁止法違反で排除措置命令を出した。不公正な取引方法を禁じた独禁法19条違反という理由だ。3月26日付け朝日新聞はこう伝えていた。
「同農協管内の複数の支部が2012~16年、農協ルートでの出荷に応じない農家を除名し、袋や箱詰めをする集出荷場を使わせなかった。一部の支部では、農協以外のルートでの売り上げに3.5%にあたる手数料を求めたり、畑の広さごとに農協への出荷量を設定して下回ると罰金を科したりしていたという。(中略)出荷量全体の農協のシェアが減少傾向にあり、5割を切ると国などからの補助金が打ち切られる懸念があることが不当な制限の背景にあった、とみている」
最初、この記事に目を通したとき、JA土佐あきは、また独禁法違反を繰り返したのかと思った。1年ほど前にJA土佐あきに絡む独禁法違反を報じた新聞記事のことが記憶にあったからだ。実は、公取委がそのときに排除措置命令を出そうとしたが、JA土佐あきに事実を否認され、さらに約10カ月もかけて再調査していたのだ。
JA土佐あきは、その違反行為は集荷場ごとに農家が構成する生産部会のような「支部」と呼ぶ組織によるもので、JA土佐あきは関与していないと主張していた。再調査の結論は、「支部」をJAの一組織として認定、公取委は執念で立件にこぎつけたのだ。それだけこの事案を悪質とみたのだ。

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