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土門「辛」聞

JA土佐あきへの公取委排除措置から何が見えるか


それにしても驚いたのは、いまどきこんな初歩的な独禁法違反を平気で犯す農協がまだあるということだった。農協の出荷に応じない農家を生産部会から除名したり、集出荷場を使わせなかったりするケースは、他の農協でもたまにあるが、この事案のポイントは、農協が定めた出荷量に違反した場合、農家へ罰金を科した後段部分にある。これまで聞いたことがない違反事例だ。

屈辱とショック
価格補てん打ち切りも

排除措置命令はJA土佐あきにとって大きな屈辱でありショックでもあった。屈辱とは、冬と春のシーズンに出荷するナスのトップ産地で、しかも農水省の指定野菜価格安定対策事業の指定産地としてリーダー的役割を期待されているJA土佐あきが、金額ベースで地域でのナス出荷が5割を切っていたことだ。指定産地なので、価格が下がったときに国などから補てん金を受けることができる。ショックとは、「4割超」という数字が公取委によって公表されたことで、朝日新聞も指摘した「補助金が打ち切られる懸念」という問題にも直面することになった。排除措置命令書による当該部分の記述はこうだ。
「ナスの都道府県別出荷重量は、高知県が毎年全国第1位であり、その大部分は土佐あき農協管内から出荷されたものである。また、2012年4月から2015年3月までの3年間に土佐あき農協が高知県園芸農業協同組合連合会(高知県園芸連)から支払を受けたナスの販売金額は、同販売金額と商系三者が仲卸業者等に販売したナスの販売金額との合計の4割を超えていた」
「商系三者」と呼ぶのは、JA土佐あきの管内及び周辺で卸売市場を開設している青果卸売業者のことだ。安芸市周辺の2市4町2村で生産されるナスのうち、JA土佐あきが集荷したのが「4割超」という意味で、残り「5割超」は、その商系三者と呼ぶ青果卸売業者が集荷していることを意味する。
この数字が重要な意味を持つのは、先に触れたように「指定産地」の要件を満たしていないことを示すからだ。要件を満たさなければ、「指定産地」から外れ、「指定野菜価格安定対策事業」による価格下落時の補てん金をもらえなくなるのだ。朝日新聞が「補助金」と書いたのは、この補てん金のことで、国が負担する分が、税金によって賄われるので、「補助金」と表現したようだ。
その価格補てんは、生産者、道府県、国の3者が積み立てた資金から、平均販売価格が平均価格の90%(保証基準額)を下回った場合、保証基準額と平均販売額との差額を補てん(補給金を交付する)するものだ。

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