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今月の数字

9.4%(中央卸売市場の野菜取引におけるせり・入札取引の割合)

「農業競争力強化支援法案」が4月11日に衆議院本会議で可決された。この法案は、農業所得向上のため、「良質かつ低廉な農業資材の供給」と「農産物流通等の合理化」といった事業再編を促すものである。
政府が昨年11月に決定した「農業競争力強化プログラム」を推進するためのものであり、農業経営の改善努力が盛り込まれていることで「上から目線」という批判もあるが、むしろ違和感を覚えるのは「国は、農産物流通等の合理化を実現するため、農業者又は農業者団体による農産物の消費者への直接の販売を促進するための措置を講ずるものとする。」という第13条だ。中間流通の合理化を掲げるなか、価値観が分かれる民間の経済活動のうち、特定の部分に踏み込んだ発言をする法律は珍しい。どのような手段で国が直接販売を促進するのか想像しづらいが、今後政令で検討されていくことになるのだろう。
卸売市場について、プログラムでは、抜本的な合理化のため、経済社会情勢の変化を踏まえて卸売市場法を抜本的に見直し、合理的理由のなくなっている規制は廃止するとされている。過去の主な規制緩和では、(1)せり・入札原則は、相対取引など他の取引方法も認められた。(2)委託集荷原則は、集荷方法を自由化。(3)商物一致原則は、予め価格を決める予約相対取引や電子商取引により予め定められている場合は商物が分離しても良い。(4)卸業者の第三者販売や仲卸業者の直荷引きは、市場開設者が承認した場合は可能になった。(5)市場開設者が承認すれば開設区域外での販売活動も可能になった。

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