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アルパカファームの経営・労務事件簿

職業安定法改正 新ルールのポイント


藤田 なるほど、そうすると、やはり本人の希望を優先した方がよいのでしょうか?
伝法院 もちろん、求職者の希望に沿う内容で雇用できるのがベストかもしれません。でも、経営資源は限られているので、無理することはできません。もし求職者の希望ばかり聞いてしまったら、経営が傾いてしまう恐れもありますし、あとあと求職者とのトラブルに発展する可能性も大いにあります。
藤田 では、やはり経営者としての判断を本人に伝えて、話し合う必要があるということですよね。でも、営業職だと、営業手当をつけたりとか、募集要項の金額以上に給料を支払わなきゃいけないんでしょうか?それはそれで無理だなあ。
伝法院 営業手当等についても、要相談でいいのではないでしょうか??現在の経営状況も必要最低限伝えて、そのうえで話し合えば、藤田社長と千代さんがそんなに魅力を感じた若者なので、理解してくれるかもしれませんよ。むしろ、入社後も柔軟性は必要とされますし、雇用する前に本人の柔軟性を見るためにも、よい機会になるかもしれませんね。
藤田 たしかに、そういう捉え方もできますね。まずは本人に連絡して、話し合いの場を持つようにします。

今回の執筆者
矢尾板 初美(やおいた はつみ)
(有)人事・労務パートナー行政書士/903シティファーム推進協議会委員長

明治学院大学国際学部卒業後、総合物流企業を経て行政書士として独立。法人の設立や事務局運営サポート等コミュニティ創りを支援している。自らも次代に持続可能な「農」と「食」を残すべく「田心マルシェ」を開催。「農業共済新聞」執筆、「物流ニッポン」連載、目黒商工会議所「0から1を生み出す! イノベーションを起こし続ける組織のつくり方」講演等。

募集時に明示しなければならない労働条件

2018(平成30)年1月1日より職業安定法が改正され、労働者の募集や求人申し込みの際のルールが変更になりました。労働者を募集する際は、ハローワークや民間の求人情報サイトなどでも、業務内容、契約期間、就業時間や賃金などの労働条件等について、最低限明示しなければならない事項があります。
もちろん、採用する際には原則として、労働条件どおりに雇用契約を結ばれなければなりません。ただ、条件を変えたうえでなら採用したいということもあるでしょう。その際は、まずは一方的に通知するのではなく、十分に話し合い、変更する内容と新たな条件を求職者に理解・納得してもらう必要があります。

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