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伝法院 そこは経営者の責任として解決策を考えないとダメですね。例えば農閑期に向けて加工所の準備をするとか、ハウスなどの施設設計の時間に当てるとか、何か考え出さないと。有給休暇も、指定できる分は農閑期に指定しているから、これ以上会社から指定はできませんし、来年度から法律も変わるので、年内に仕事を作らないといけないですね。
藤田 せっかくの雨なので、パートさんも含め、新規事業、仕事創出について、意見を出し合う時間に充てたいと思います。
【労働基準法 今回の改正点】
年5日の年次有給休暇の取得を義務化
平成31年4月1日より実施原則、使用者は年次有給休暇が10日以上付与されている労働者に対し、そのうち5日の年次有給休暇について、毎年、時季を指定して与えることが義務化されることとなった。
来年度より「年5日の年次有給休暇取得」を義務化!
【有給規定は農業でも適用される】
日本の有給休暇の取得率は、世界主要30カ国の中で2年連続最下位の50%。今年6月29日、働き方改革法案が成立しました。残業時間の上限規制や、正社員と非正規の不合理な待遇差を解消する「同一労働同一賃金」などを柱とし、日本の労働慣行は大きな転換点を迎えています。なかでも農業界への大きな影響が予測されるものとして「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の義務化があげられます。
労働基準法で定められた年次有給休暇は、従業員が6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上の日数を勤務すると取得できます。当該年度に消化しきれなかった年次有給休暇は、翌年度に限り繰り越されます。農業においても年次有給休暇は適用除外ではありません。
【繁忙期を考えて計画年休を実施しよう】
農業分野では年間の農繁閑が予測しやすい場合もあります。年次有給休暇は、労働者が指定する時季に取得させるのが原則ですが、あらかじめ年次有給休暇を与える時季に関する労使協定を締結したときは、年次有給休暇の計画的付与を行なうことができます。ただし、計画的付与の対象とすることができるのは、各労働者の持っている年次有給休暇の日数のうち、5日を超える部分に限ります。
計画的付与の年次有給休暇の場合は、原則として労働者の「時季指定権」及び使用者の「時季変更権」は、共に行使できません。
また、計画年休を実施する方法として、事業所全体による付与、部門別による交代制の付与、年休計画表による付与などで実施されます。どのような実施方法にするのか手続きや計画年休は、労働者としては確実に年次有給休暇消化でき、使用者としても農閑期に年次有給休暇を取得してもらえるといった双方にメリットがあります。
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矢萩大輔 ヤハギダイスケ
(有)人事・労務
代表取締役
大手ゼネコン勤務後、1995年に社会保険労務士として都内最年少で開業。起業支援ポータルサイト「ドリームゲート」アドバイザーとして新規就農にも相談に乗っている。農業を通したリーダーシップ研修の場として自社農園「アルパカファーム」を運営。八戸農業ビジネスナイトセミナーや、FM東京「あぐりずむ」の出演プロデュースなども。著書『脱家族経営!若者に魅力ある農業経営のレシピを教えます。』ほか。
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