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今回の法改正 在留資格「特定技能」の概要
特定技能1号および2号という区分があるが、1号を終えないと、2号に移行することはできない。2号については未定部分が多く、農業分野では2号が設置されるかどうかも未定。
■特定技能1号
●要件
特定技能評価試験(技能と日本語の試験)の合格または、農業分野の技能実習2号を終了すること。
●特徴と予想される動向
・雇用形態は直接雇用・派遣の両方がある。
・転職可能。
・在留期間が通算5年であれば何度でも帰国して戻ってくることができる。
・複数の事業所での農作業に加えて製造・加工・販売業の作業に従事できる可能性も高い。
・雇用人数の制限なし。
・ 労働基準法の農業の適用除外も日本人労働者と同様。
今回の執筆者
矢尾板 初美(やおいた はつみ)
(有)人事・労務パートナー/行政書士/903シティファーム推進協議会委員長
明治学院大学国際学部卒業後、総合物流会社を経て行政書士として独立。NPOの設立支援や運営サポートなどコミュニティ創りを支援している。次代に持続可能な農と食を残していくため903シティファーム推進協議会を自ら設立、次世代の農業経営者を応援する「ローカルとつながる田心マルシェ」も開催。
改正入管法4月施行 外国人と共に働く環境づくり
昨年12月に改正入管法(出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案)が成立しました。新たな在留資格「特定技能」が追加され、今年4月より施行が予定されています。人手不足を補うために外国人労働者を受け入れることが明言され、現在日本の農業現場で働く外国人の多数を占める技能実習生とは扱いや働き方が大きく変わることになります。
農業における技能実習生の総数は約2万7,000人(平成27年度法務省データ)ですが、今回新しく創設された在留資格「特定技能」での農業分野の受け入れ数は、今後5年間で3万6,000人を見込んでおり、現在技能実習生として在留する外国人の数を大きく上回ることになります。また、昨今日本に在留する外国人が増加していることを受けて、その保護やサポート体制の充実へも多くの関連予算がつく予定で、日本社会全体として外国人と共に生きる社会をつくっていく機運が高まっているなかでの法改正であることも意識しておきたいと思います。
さて、往々にして法改正というのは、実際の社会の流れより遅れてくるものです。新しい制度ができる際には、以前の類似制度を改善・追加する形で社会に広がっていく。その例が技能実習制度や、昨年の夏頃から新たに始まっている「国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業」です。実際の運用は後者の特区での運用に改善・追加した形になると予想されます。
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矢萩大輔 ヤハギダイスケ
(有)人事・労務
代表取締役
大手ゼネコン勤務後、1995年に社会保険労務士として都内最年少で開業。起業支援ポータルサイト「ドリームゲート」アドバイザーとして新規就農にも相談に乗っている。農業を通したリーダーシップ研修の場として自社農園「アルパカファーム」を運営。八戸農業ビジネスナイトセミナーや、FM東京「あぐりずむ」の出演プロデュースなども。著書『脱家族経営!若者に魅力ある農業経営のレシピを教えます。』ほか。
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