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アルパカファームの経営・労務事件簿

農業でも見直しが求められる「働き方」


藤田 なるほど、そうですね。次のステップだと、施肥計画の設計などでしょうか。
伝法院 仕事の役割が上がったら、同時に賃金についても考えなくてはいけません。同一労働同一賃金ですね。何を任せていくのか、経営者の腕の見せ所ですね。

■厚生労働省
「パートタイム・有期雇用労働法周知リーフレット」
https://www.mhlw.go.jp/content/000473038.pdf
(詳細についての案内もあり)

今回の執筆者
矢尾板 初美(やおいた はつみ)
(有)人事・労務パートナー/行政書士/903シティファーム推進協議会委員長
明治学院大学国際学部卒業後、総合物流会社を経て行政書士として独立。NPOの設立支援や運営サポートなどコミュニティ創りを支援している。次代に持続可能な農と食を残していくため903シティファーム推進協議会を自ら設立、次世代の農業経営者を応援する「ローカルとつながる田心マルシェ」も開催。

法改正で「同一労働同一賃金」の規定が強化

パートタイム・有期雇用労働法(正式名:短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が2020年4月1日から施行されます(中小企業は21年4月1日から)。「働き方改革」の一環として成立した法律です。
この法律により基本給はもちろん、賞与やその他手当などすべての待遇について、正社員と非正規社員との不合理な格差をなくすように求められていきます。これは、一切の差を認めないという趣旨ではありません。ですが、正社員と職務内容や配置の変更の範囲(配置転換の有無等)などが同じ場合は同じ待遇をしなければならず、違いがあるのであればその違いに応じてバランスの取れた待遇にすることが求められます。単に「アルバイトだから」というだけで賃金を低くすることは認められません。

【パートタイマーへの労働条件の明示】

雇い入れ後に労働条件について疑問が生じ、トラブルになることも少なくありません。このため、パートタイム・有期雇用労働法では、雇い入れの際、労働基準法で義務付けられている明示事項のほか、特にトラブルになりやすい4つの事項について、文書の交付など(パートタイム労働者が希望した場合は電子メールやFAXでも可)により、速やかに、パートタイム労働者に明示することが義務付けられています。
■労働基準法上の明示事項
(1)契約期間
(2)期間の定めがある契約を更新する場合の基準

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