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(3)就業場所、従事する業務
(4)始業・終業時刻、休憩、休日
(5)賃金の決定方法、支払時期など
(6)退職(解雇の事由を含む)
(7)昇給
違反の場合は30万円以下の罰金
■パートタイム・有期雇用労働法上の明示事項
(1)昇給の有無
(2)退職手当の有無
(3)賞与の有無
(4)相談窓口
違反の場合、行政指導によっても改善がみられなければ、パートタイム労働者1人につき契約ごとに10万円以下の過料
■就業規則の作成または変更
就業規則は労働者の過半数で組織する労働組合等の意見を聴かなければならないこととされていますが、パートタイム労働者に適用される就業規則の作成または変更に当たっては、パートタイム労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くことが努力義務とされています。
【格差には合理的な理由が必要】
正社員と非正規社員との間に、もし支給する基本給や手当に差があるのであれば、なぜ差を設けているのか検討が必要です。その待遇差に合理的な理由がある場合は問題ありませんが、合理的な理由がない場合はその格差がなくなるよう是正が必要になります。
この格差の理由については、使用者は労働者に説明できるように整理しておく必要があります。パートタイム・有期雇用労働者法により、労働者に対して待遇に関する説明が義務付けられたためです。先行法より強化・創設された説明義務は以下のとおり(法第14条第1~3項)。
(1)有期雇用労働者を雇用する際、待遇内容および待遇決定の考慮事項に関する説明義務
(2)有期雇用労働者から正社員との待遇差につき説明を求められた際の説明義務
(3)説明を求めた労働者に対する不利益取扱いの禁止
これらの説明義務は、必ずしも説明を求めた社員が納得するまで説明することを求めてはいませんが、「アルバイトだから、パートタイムだから」では義務を果たしたとは言えません。たとえば勤務年数や業務内容・業績・責任の度合いなどが同じなのに、パートタイマーの待遇を正社員より低くすることは許されません。
待遇差があるのであれば、なぜ差があるのか、支給している各手当の趣旨・目的から合理的な理由を説明できるよう検討を進めておきましょう(厚生労働省のWEBサイトにも同一労働同一賃金のガイドラインも示されていますので参考に)。
仮に説明を求める労働者が出てこなかったとしても、「正社員と同じことをやっているはずなのに……?」と内心思っている労働者はいるはずです。労働者が安心して働ける環境にすべく、早めに取り組みを進めてはいかがでしょうか。
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矢萩大輔 ヤハギダイスケ
(有)人事・労務
代表取締役
大手ゼネコン勤務後、1995年に社会保険労務士として都内最年少で開業。起業支援ポータルサイト「ドリームゲート」アドバイザーとして新規就農にも相談に乗っている。農業を通したリーダーシップ研修の場として自社農園「アルパカファーム」を運営。八戸農業ビジネスナイトセミナーや、FM東京「あぐりずむ」の出演プロデュースなども。著書『脱家族経営!若者に魅力ある農業経営のレシピを教えます。』ほか。
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