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特色=在留期間は通算5年/家族の帯同は認めない/同分野での転職は可能
(2)特定技能2号
さらに高度な試験に合格し、熟練した技能を持つ人には「2号」を与えるとしています。
特色=1~3年ごとなどの期間の更新ができる/更新時の審査を通過すれば更新回数に制限はなく事実上の永住も可能/配偶者や子どもなどの家族の帯同も認める
※永住権の獲得も可能なことから、業種がかなり限定されていて、制度開始から2年後、「建設」「造船・舶用」の2業種で導入する予定になっています。
【「特定技能」外国人の雇用条件】
(1)フルタイムの直接雇用(農業および漁業は派遣可能)。
(2)雇用契約締結日前5年以内に労働法・社会保険法はじめ諸法令に違反していない。
(3)特定技能外国人と同様の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていない。
(4)雇用契約において日本人と同等の報酬を支払う。
(5)法務省令で定めた基準に適合する「支援計画」の作成・支援の実施。
(6)契約期間が満了した外国人の出国を確保するための措置があること。等
■農業分野に対して特に課す条件
(1)労働者を一定期間以上雇用した経験がある経営体。
(2)農水省が組織する「農業特定技能協議会」(仮称、以下「協議会」と略)」に参加し、必要な協力を行なう。
(3)農水省の調査または指導に対し必要な協力を行なう。
(4)登録支援機関に支援計画の実施を委託するにあたっては、協議会に対し必要な協力を行なう登録支援機関に委託する。
■農業分野の外国人派遣雇用
特定技能は原則直接雇用とされており、複数の受け入れ機関に所属することもできません。しかし農業では、冬場作業ができないなど季節による繁閑があります。同じ地域であっても、作目による収穫や定植等の農作業のピーク時が異なります。こうした特性を踏まえ、農業では派遣形態の契約が認められています。農繁期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった農業現場のニーズに対応できるようにします。
【単純労働も妨げない「特定活動」を新設】
今年5月の「留学生の就職支援のための法務省告示」は、外国人留学生の日本国内での就職率を現状の3割から5割に向上させることを目指しています。そこで設けられたのが在留資格「特定活動」です。
飲食店・小売店等でのサービス業務や製造業務、農業での生産等が主な場合、これまで就労目的の在留資格が認められていませんでした。しかし民間企業等においては、インバウンド需要の高まりや、日本語能力が不足する外国人従業員や技能実習生への橋渡し役としての期待もあります。大学・大学院において広い知識を修得し、高い語学力を有する外国人留学生は、幅広い業務において採用ニーズが高まっています。これらのニーズを踏まえ、日本の大学卒業者が日本語能力を活かした業務に従事するにあたっては、その業務内容を「特定活動」として広く認めることとしました。
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矢萩大輔 ヤハギダイスケ
(有)人事・労務
代表取締役
大手ゼネコン勤務後、1995年に社会保険労務士として都内最年少で開業。起業支援ポータルサイト「ドリームゲート」アドバイザーとして新規就農にも相談に乗っている。農業を通したリーダーシップ研修の場として自社農園「アルパカファーム」を運営。八戸農業ビジネスナイトセミナーや、FM東京「あぐりずむ」の出演プロデュースなども。著書『脱家族経営!若者に魅力ある農業経営のレシピを教えます。』ほか。
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