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【イベントレポート】
「ゲノム編集技術を利用して得られた食品等に関する意見交換会」in仙台
- 2019年07月31日
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扱いは2つに分ける
はじめに、意見交換会の時点での状況を整理する。
ゲノム編集技術を利用した農水産物および農水産物を使用した食品をどう扱うか、関連省庁と専門家らが議論してきた。具体的には、カルタヘナ法と食品衛生法において、「遺伝子組換え生物等」として規制対象に当たるのかどうかということである。結果、それぞれの法において規制対象に当たるものと当たらないものとの2つがあり、扱いも2つに分けることになった。
〈カルタヘナ法について〉
2月8日:環境省は扱いを2つにまとめ、関連省庁に次のことを通知した。
(1)カルタヘナ法の対象外の場合、生物の特徴および生物多様性影響が生じる可能性を考察した結果などを、使用者が所管官庁に対して事前に情報提供する。
(2)宿主に細胞外で加工した核酸を移入し、その核酸やその複製物が残存していないことが確認されていない場合は、カルタヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に当たるので、カルタヘナ法に基づいた適切な措置を行なう。
6月28日:農林水産省は環境省の通知を受け、情報提供等に関する具体的な手続きの案をまとめ、7月29日までパブリックコメントを実施。
〈食品衛生法について〉
3月28日:厚生労働省は扱いを2つにまとめ、7月26日までパブリックコメントを実施した。
(1)従来の育種技術でも起こり得るリスクにとどまるものは届け出・公表のみ。
(2)従来の組換えDNA(遺伝子組換え)技術応用食品と同じようなリスク管理が必要なものは安全性審査を行なうこととした。
〈食品への表示〉
消費者庁は、表示のあり方を検討中。
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