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アルパカファームの経営・労務事件簿

「農の雇用事業」を活用 社員の定着を目指す


伝法院 はい、その点は問題ありません。以前の対象者の山崎さんも、いま立派に働いていますし、大丈夫ですよ。
藤田 では、具体的に話を進めたいので、詳細を教えてください!

今回の執筆者
藤田 拓哉(ふじた たくや)
(有)人事・労務 行政書士/特定社会保険労務士

「選ばれる農業経営」を申請書でアピール

今年も、全国農業会議所で、農業法人等が新たに就農希望者を雇用して実施する研修に対して助成を行なう「農の雇用事業」の参加者の募集が始まっています。農業経営者の方ならば、一度は耳にしたことのある事業だと思いますが、時代の流れに沿うように、頻繁に見直しがなされていてイマイチ掴みどころがないと感じている方もいらっしゃるかと思います。

【雇用就農者育成タイプ】

「農の雇用事業」は種々ありますが、ここでは、申請数が圧倒的に多い「雇用就農者育成タイプ」の概要をご紹介いたします。下表のように、このタイプは雇用者に対し、直接賃金を補填するものではなく、あくまで農業技術や経営ノウハウの習得を図る実践的な研修(OJT)の実施に対しての支援です。
農の雇用事業は、農の雇用助成金(助成金は要件を満たすと必ず受給できる制度)とも呼ばれていますが、予算に基づいて、受給できる企業が限られている補助金になっています。たとえ要件を満たしても、受給できない場合があります。
このことから、まず補助金ありきではなく、自社の明確なビジョンを掲げ、相手から支援したい企業であると申請書類で伝えることが必要になってきます。確実な受給には形式的な要件を備えることはもちろんですが、農業経営者としての「志・思い」といったソフトな部分を申請に落とし込むことが大切になります。

【2019年度改正点】

(1)研修生の年齢制限を原則45歳未満から「原則50歳未満」へ引き上げ。
(2)「働き方改革実行計画」の作成が必要となります。これにより従来の「定着状況一覧表兼離農等防止改善策実施状況」は不要となります。
(3)従業員数が10人以上の経営体には、年間の新規採択数に上限制限が設定されます。ただし、独立希望者の受け入れには上限を設けません。
この改正は、世の中の流れが農業界にも、目に見えて迫ってきていることを示しています。
(1)少子高齢化と農業界の人手不足を受けたもの。
(2)言わずもがな働き方改革の取り組みをしている農業経営体には優先的かつ積極的に国からの支援を行なうということ。

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