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アルパカファームの経営・労務事件簿

こんなときこそ労働保険の更新は忘れずに


なお、ほかにも「一般拠出金」の年度更新が必要になります。これは「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づくもので、労災保険の更新手続きと一体をなすものです。
これら労働保険が適用される会社では、該当する労働者全員の給与総額に基づく保険料を年に1回、この時期に更新し納付しなければなりません(納付する保険料の額によっては、分割納付が認められます)。この手続きでは、以下の二つを同時に行ないます。
(1)前年度にすでに支払っている労働保険料の精算をするための「確定保険料」の申告・納付
(2)新年度の「概算保険料」を納付するための申告
■保険料納付は助成金受給の前提条件
雇用関係の助成金には「労働保険料の未払いが無い」という共通要件があります。注意しておかないと、知らない間に未納扱いされていることもあります。
また、今回の雇用調整助成金(本誌5月号参照)においては、助成額1日あたりの上限を、直近の年度更新の「労働保険確定保険料申告書」を参考にして決めていきます。実際よりも少ない人数・金額で申告をしていたとすれば、受給できる金額が小さくなる可能性があります。いざというときの経営を支えてくれる労働保険。正確な申告に努めてください。

【納付猶予(特例)の概要】

労働保険料を期限までに納付していない場合には、滞納日数に応じて延滞金がかかるほか、さらに財産の差押えなどの処分を受けることもあります。納付が困難になる場合に適用されるのが納付猶予制度。新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入に相当の減少があった事業主の方は、申請により労働保険料等の納付が1年間猶予されます。この特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
対象となるのは、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納付期限が到来する労働保険料等となります。「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」等を都道府県労働局に提出してください(郵送または電子申請も可)。
■猶予の要件
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している。
(2)(1)により、一時に納付を行なうことが困難。
(3)納付期限までに申請書が提出されている。
いまここのキャッシュアウトを抑える猶予制度です。コロナ禍に遭って税金や保険料の納付が難しい方は、すぐに手続きを進めていただき、無駄な延滞金を発生させずに特例を活用いただければと思います。

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