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特集

種苗法改正で日本農業はよくなる!後編 品種の権利侵害と民間育種の実態に迫る

特集前編の「育種家と農家のリアルな声」で、今国会で見送られた新品種の保護強化を図る種苗法の改正で、「日本農業はよくなる!」というシナリオが見えてきた。 今回は、本改正の議論にたびたび挙がる「種苗法改正で海外への新品種の不正流出や、国内における権利侵害は本当に防げるのか」というテーマで、ジャーナリストの浅川芳裕氏に提言してもらった。また、国内における権利侵害の実態と、同議論においてやり玉に挙げられる民間の穀物育成者への取材を通してさらにリアルな声に迫る。

提言

寄稿
種苗法改正で海外・国内における新品種の不正流出・権利侵害は本当に防げるのか ジャーナリスト/浅川 芳裕

種苗法改正で国内・海外での不正流出や増殖などの育成者権の侵害は防げるのか。
結論からいえば、現行法と比べ、犯罪抑止力が高まるのは間違いない。改正によって、違法の行為・対象が明確化・厳罰化するからだ。
具体的にみていこう。
まず、改正案では、育成者が普及を意図する国内の栽培地域や国名を登録時に指定できる条項が盛り込まれた。また、自家増殖については、育成者による許諾制に移行する。許諾制によって、育成者は種苗の販売や自家増殖にあたり、生産の対象地域ごとに、そもそもどの農家や団体に栽培を許諾するか、もしくは許諾しないかについて、育成者が主体的に選択可能になる。約束を守らないような信用できない農家・団体には許諾しなければいい。これだけでも、無断コピーを予め防ぐ対策になる。許諾する場合も、契約によって数量や料金を明確にできる。
これらの法改正により、自家増殖による無断コピーだけでなく、違法コピーの取締りがしやすくなる。国内・海外に関らず、指定地域外への流出は違法となるからだ。現行法ではそもそも、栽培地域の指定条項がなく、持ち出し自体が合法なのだ。これでは流出が防げるはずがない。
改正後は流出した際も、許諾契約により増殖数量や仕向け先の報告義務などチェック体制を整えておけば、違法な流出ルートの把握が容易になる点も大きい。
改正案では違反の対象者も追加される。種採りや苗・苗木の増殖をする農業者や種苗業者だけでなく、種苗生産にまったく関与しない譲受人も含まれるようになる。これまで“合法”ビジネスとして流出に関ってきた人物も“犯罪者”として取締りの対象となれば、一線を越えるとき二の足を踏むことは想像に難くない。
さらには、育成者が指定していない国内・海外へ持ち出されることを知りながら、譲渡した農家・種苗業者も刑事罰や損害賠償等の対象となる。例えば、登録品種を祖国で栽培して故郷を豊かにしたいという外国人技能実習生に善かれと思って譲ったとしても、もはや善意の第三者を名乗ることはできない。
改正の反対派はこれらの条項では流出を防げず、海外で品種登録するしかないというが問題を誤認している。いくら海外で品種登録しても、流出自体が合法の現行の種苗法では限界がある。
仮に中国僻地の農村地帯に流出したとしよう。侵害者が誰だかわかったとしても、育成者権者はその僻地まで追いかけ、違法栽培の農地に入り込み、現場確認しなければならない。そして、自分の品種であることを立証する一連の証拠材料を揃え、現地で弁護士を雇い、裁判所に提出しなければならない。差止請求や損害賠償訴訟の受理までこぎつけたとしても、あくまで裁判の開始にすぎない。中国での品種登録を盾に、何年も戦った末、中国版の種苗法をもとに出される判決にしても、中国共産党支配下の司法に頼り、委ねることになる。

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