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特集

種苗法改正 賛成51%、反対24% 本誌アンケートで徹底解剖


――農林水産省に確認したところ、今までとは異なる特性を持つ品種なければ新規に登録はできない。また、栽培試験も実施しているため、直近20年で特性に差異が見られない品種が新規登録完了まで至ったケースはなかった。しかし、万が一そのようなことが起こった場合には、登録品種(後から登録されたもの)が取り消される。つまり、現在栽培している在来種や固定種が後から登録されて使用できなくなる、もしくは自家増殖の許諾性の対象になることは起こり得ない。

【すべての品種で自家増殖(自家採種)が禁止されるという誤解】

「種苗関係の会社に勤めてたこともあり、育種労力、必要性を感じており、実際に農家と話しても種が大きな負担になってるようなことはないと思う。野菜なら一品種に少なくとも5年の開発経費+(企業が実施する)種採りの経費を考慮して種の値段をつけるというのを知って欲しい。種苗業界の平均給料を考えると他業種に比べ全然儲かってないのがわかると思う」(匿名/会社員)
「自家増殖に関して固定種などに関しては禁止していないということがよく知られていないのではないかと思う。芸能人などが表面のみ見て、内容を十分理解もせずに反対の意思をSNSなどにあげるのはいかがかと思う」(匿名/会社員)
――これら回答も指摘するように、すべての品種で自家増殖(自家採種)が制限されると誤解している回答が多かった。実際は、登録品種(品種登録から25年もしくは30年以内で登録が継続されている品種)ではない品種(一般品種:固定種、在来種、品種登録されたことがない品種、品種登録後が切れた品種など)は、法改正後であっても自家増殖(自家採種)も栽培も制限されない。つまり、在来種や固定種の栽培や自家採種は、種苗法改正後であっても現状と何も変わらない。
また、禁止種苗とは、自家採種(自家増殖)に育成者の許諾が必要な登録品種のことだと思われるが、登録品種が増えれば、登録期間を終えた品種や登録を継続しない品種いわゆる一般品種(自家増殖の際に許諾不要)も増えるため、全体の品種数が増えるに過ぎない。

【野菜栽培は半数が賛成、稲作で懸念が見られる】

栽培作物別に種苗法改正への意識調査をしたところ、栄養繁殖作物を除く野菜(露地、施設)生産者は、半数である50%が賛成・やや賛成と回答し、営農への悪影響を懸念したものがわずか3.8%だった。
また、稲作と畑作や他作物の組み合わせで営農している農家の場合も、48%が賛成・やや賛成と回答した。接木が行なわれる果樹に関しても、43.8%が賛成・やや賛成と回答し、反対・やや反対の31.2%をやや上回る。

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