記事閲覧
国内生産9割を占める栃木県では、今でも栽培免許の管轄は薬務課ではなく、農政課が担っているという。地域の伝統的な作物としての麻を守り育てるためには、既存の栽培農家の負担を軽減し、また新たな農作物としてのヘンプの栽培普及を後押しする必要がある。さらに、地域の新産業としてヘンプ産業を発展させ、新規就農や地域の雇用を増やすためには、各県における大麻取扱者免許の許認可事務に農政部局の積極的な関与による施行規則の適切な運用が求められる(表6)。
【道議会や連絡会議で可能性の検討は続く】
2013年に道が設置した「北海道産業用大麻可能性検討会(座長=松井博和北大名誉教授)」は、6年間にわたる検討の結果、ヘンプの農作物としての可能性を認めたものの、厚労省が定める栽培禁止の適用除外の条件をクリアできるか整理が必要とし、事実上、大麻取締法の圧力によって昨年3月をもって検討会を終了した。
一方、道議会では2014年6月に超党派の議員による道議会産業用ヘンプ推進研究会(会長=加藤礼一議長・当時)が設立され、現在も藤沢澄雄会長を中心に約半数の道議が研究会に参加している。2017年12月には、同研究会が中心となって、国会と内閣に対する「産業用大麻の産業化に向けた必要な環境整備を求める意見書」を道議会に提案、決議するなど、全国的にも例を見ない活動を行なっている。
昨年6月には可能性検討会の後継として、北海道産業用ヘンプ連絡会議が設立され、議長には可能性検討会座長の松井先生が、運営委員長には道議会研究会の藤沢会長が就任した。なお、事務局は当協会が担うことになった。
【法改正と条例改正求め署名活動をスタート】
当協会は2019年10月のASACON2019を契機に、大麻取締法の改正と北海道ヘンプ産業振興条例の制定を求める署名活動を開始した。
2017年3月に改正された「北海道大麻取扱指導方針」では、大麻栽培者の免許認可の判断基準に、申請者の居住する地方公共団体の取り組みに大麻の栽培が位置付けられていること、免許申請時にはそれを証する書類を添付することが必須となったが、この意味は大変大きい。
例えば、北海道産業用ヘンプ振興条例をモデルとして各市町村がそれぞれ独自にヘンプ条例を制定し、種子を確保さえすれば、道としては免許を交付せざるを得ないからだ(図2)。
(1)大麻取締法の改正
(2)安全なヘンプ種子の輸入
(3)北海道産業用ヘンプ振興条例の制定
会員の方はここからログイン
編集部
特集
ランキング
WHAT'S NEW
- 有料会員申し込み受付終了のお知らせ
- (2024/03/05)
- 夏期休業期間のお知らせ
- (2023/07/26)
- 年末年始休業のお知らせ
- (2022/12/23)
- 夏期休業期間のお知らせ
- (2022/07/28)
- 夏期休業期間のお知らせ
- (2021/08/10)