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特集

農業に規制改革を! 中編 農業関係者の訴え 分類別編(1)


平成22年のネオニコチノイド(クロチアニジン)の残留基準値改正に係るパブリックコメントの結果がある。コメント総数は1657件。その内訳は以下のとおりとなっている。
・農薬の登録、使用に関するご意見(694件)
・残留基準に関するご意見(1405件)
・暴露評価(12件)
・毒性評価に関するご意見(99件)
・食品の輸出に関するご意見(15件)
・環境影響に関するご意見
(210件)
やはりコメントの数が少ない。公的には発表されているが、関心を持って調べないと表に出てこないような情報であるというところも問題だ。

【ケース5 粒状硫黄が6倍の価格差/農業関係者】

硫黄蒸散器用の「粒状硫黄」販売価格について。農薬登録がされる以前は、イオウの形状による価格差はほとんどなかった。細井化学・三光化学の2社が農薬登録後、製造販売。 pH調整用「微粉硫黄」(99.7%)は3kg入り2000円前後なのに対し、燻煙用「粒状硫黄」(99.85%)は2kg入り8000円前後。両者の違いは0.15%の水分量の違いだけ。6倍の価格差!! 農薬登録後、農薬対策室に問い合わせたが、たらい回しにされてうやむや。すべてが生産者の負担になっている。

【規制改革の現状】

■肥 料
肥料取締法は、20年12月1日に改正法が施行され、新たに「肥料の品質の確保等に関する法律」と名称も変わった。1950年に制定されて以来、大幅な見直しが行なわれてこなかったが、農地面積および面積当たりの施用量の低減により需要が減ったり、化学肥料の原料価格が高騰したり、取り巻く環境は著しく変化し、ようやく改正にこぎ着けたというわけだ。
同法では、肥料を含有成分が安定していない堆肥等の「特殊肥料」と、成分等の公定規格を満たした化学肥料等の「普通肥料」に分類し、両者を配合した肥料の生産を禁止してきた。今回の改正により、特殊肥料と普通肥料の配合、2種類以上の特殊肥料の配合、肥料と土壌改良資材の配合、造粒等の加工が届出により可能になった。また、これまでメーカーごとに独自の効能が表記されてきた緩効性肥料に、表示基準が設けられる。普通肥料の公定規格については、新たにカルシウムや硫黄分を追加するなど、主成分の保証範囲を拡大する見直しが行なわれる。いずれも21年中に省令・告示を公布し、同年中の施行を目指している。
一方で、化学肥料の原料を輸入に頼ってきたわが国では、産業副産物の肥料利用を促進するための規制緩和は急務である。これまで廃棄していたものを有効活用するためには、安全性を十分に確保しなければならない。そのために原料の規格を拡大し、帳簿管理を義務付けるなど原料管理制度を導入することが決まっている。

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