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特集

農業に規制改革を! 中編 農業関係者の訴え 分類別編(1)



【規制改革の現状】

■農 薬
農薬は農薬取締法によって製造、加工、輸入、販売、使用に関わるルールが定められている。02年に無登録農薬の製造・輸入・使用が禁止となり(販売はそれ以前から禁止)、農薬使用基準に違反による罰則が強化された。その一方で、06年12月に当時の規制改革・民間開放推進会議が公表した第3次答申では、農薬の登録に要する期間の短縮とその必要性について見直しが求められ、信頼性を確保できる民間機関における薬効・薬害試験を認めるなどの措置が取られた。さらに18年には、規制改革会議の答申を受けて、ジェネリック農薬の登録簡素化、登録事項の追加・再登録制度の廃止、農薬製造者・輸入者に種類ごとに安全性に関する情報の報告を義務付けるなど国際標準を意識した法改正が行なわれた。
しかし、これまでの障壁を打破したのは、何といってもドローンの登場である。農業分野でのドローンの活用を阻む規制として、農薬取締法に基づく事項も見直し対象に挙がったのだ。農薬は作物ごとに希釈倍数、使用時期まで登録・表示し、その基準を遵守して使用するよう定められている。これまでも欧米の標準技術である少量散布を試みたくても、登録変更 (追加)には少量・高濃度で散布した場合の残留農薬試験等が必要で、そこに要する時間とコストが市場規模に見合わないことから、実現できずにいた。しかし、タンク容量の少ないドローンでは少量・高濃度での農薬散布が必須になることから、規制緩和が実現したのである。すでに登録済みの農薬について希釈倍数の見直しを行なう場合、(独)農林水産消費安全技術センター(FAMIC)の検査で作物残留試験を不要とし、薬効・薬害に関する試験のみとする措置が19年に講じられたのである。散布機器の選択は使用者に判断が任されるため、ドローンに限らず適応できる点では明るいニュースと言えるだろう。

鳥獣害対策の問題

聞き手/苅谷崇之

【ケース1 農業を悩ます害獣の駆除を考える/学校法人清風明育社
清風情報工科学院 校長 平岡憲人(大阪市阿倍野区)】

害獣駆除のネックは、害獣を殺すという手段が簡単に取れないことだ。結果として、人間の領域の境界線にフェンスを張り、その外側は害獣の自由になる。つまり、害獣が人間を恐れず人間の領域を侵す状態なのだ。
害獣駆除についての規制は、鳥獣保護法があり、駆除の方法などが定められている。例えば、駆除するためには有害鳥獣駆除の申請が必要になる。また、駆除に用いる猟銃などは銃刀法による規制がある。

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