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特集

農業に規制改革を! 中編 農業関係者の訴え 分類別編(1)


鳥獣保護法のルーツは、明治6年の「鳥獣猟規則」であり、狩猟の適正化が主眼だった。明治28年に法律化。大正7年に狩猟法として制定され、昭和38年には鳥獣の保護が打ち出された。
平成14年に全面改正し、同18年に1次改正、同26年に2次改正。現在は野生動物を管理する法令となっている。
また、駆除に対して「かわいそう」などの口実によるクレーム被害もある。ただし、クレームを出しているのは地域の住民でないことがほとんどのようだ。
そもそも野生動植物の「管理」は人間の傲慢だ。田畑における作物の管理ですら大自然の影響を受ける。まして、人間の管理の及ばない野山の動植物の管理は必然的に想定外ばかりとなる。
それに法令の定めを適用すれば、当然、後手の対応となる。基本に立ち返って、狩猟の適正化で十分であり、農業の維持のための駆除は当然の権利として直す必要があるのではないか。
一方で、社寺・村落が伝統的に保護してきた鳥獣については、保護の対象であることを改めて、明示しておく必要がある。
害獣被害は、特に山間部の農地が檻に囲まれ、農家は鳥獣対策に頭を悩ませている。この状況を終わらせなければならない。

【鳥獣害対策の現状】

野生鳥獣による農作物被害額は158億円(2018年度)といわれ、そのうちの約7割がシカ、イノシシ、サルによるという(農林水産省)。被害の深刻化・広域化を踏まえて鳥獣被害防止特措法が議員立法として成立したのは07年12月。しかし、狩猟免許所持者の大幅な減少を受けて、12年11月に民主党政権下で閣議決定された「日本再生加速プログラム」の規制・制度改革に「有害鳥獣捕獲の促進」が項目立てされ、同法改正につながった。被害対策の担い手の確保、捕獲の一層の推進、捕獲鳥獣の利活用の推進等を図るため、14年、16年にも同法は改正された。16年の改正後、「ジビエ料理」が巷に広がったのは記憶に新しい。

アンケートに寄せられた意見より

【制度の偏りに物申す!】

行政やJAと親密な経営体の使い勝手に合わせた制度に偏っている。当社には案内が来ない、こちらから問い合わせてはじめて回答がある(知らないまま活用機会が得られないものも多数)。株式会社という形態のためか、制度の対象外になっていることも多い。「弱者を助ける」名目は美しいが、恒久的な弱者に下駄をはかせる一方で自力の経営体の努力の成果を帳消しにしている負の側面も大きい。

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