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特集

農業に規制改革を! 後編 農業関係者の訴え 分類別編(2)


(3)3、4条刈りのコンバインをこれまでは農業用トレーラーでけん引して圃場に移動していた。トラクターによるけん引は、走行速度も時速約15kmと遅いため、けん引免許を不要とする扱いに規制を見直すべきである。さらに特別車両で一般道を走る場合は道路を管理する役所に届出を出すことになり、その審査料が300円かかる。しかし、審査して許可証が出ないことはないので、審査自体不要ではないかと思っている。
(4)中山間地域の農業ではバイクの利用が多い。基本的に原動機付自転車50cc以下の移動が多いものの、農地間の距離も長くなっていることから最高速度30kmの規制を見直し、自動車と同じ速度で走行可能になるように見直してほしい。また、電動スクーターも電動機の場合は定格出力1.0kW以下とせず、上り坂でも余裕で登れる出力まで緩和が必要だ。

【ケース2】
軽トラの積載基準の緩和 大型特殊免許不要の適用拡大
兼業農家 匿名(岩手県)
農作業で使用する機械や運搬設備と国の規制基準が合っていない。例えば、軽トラックによるコメの運搬にあたり、農協出荷のためのコンテナに満載して運搬すると軽トラックの荷積み350kgを超えてしまう。法人であれば、2000kgのトラックも所有しているが、中山間地域では道路の広さや勾配もあり、軽トラックしか対応できない。運搬時間の短縮のためにもコンテナを満載して運びたい。
また、大規模圃場で使用するトラクターにハイスピードギアの導入がなされ、時速15km以上の速度が出ることで大型特殊免許が必要となっている。これも警察が摘発をし、無免許運転で逮捕している。この免許取得も個人負担となっている。実態としては80馬力を超えるような自動車と同じような走行ができる車種が大型特殊免許の取得は必要と考えるが、時速30km以下のトラクターの運転はこれまでと差がないことから、規制を緩和して免許取得要件を見直してよいと思う。

【ケース3】
農作業道路が減っている
生産者 髙橋正浩
昭和40年代の土地改良に伴って砂利道が舗装され、農道が公衆道路になった結果、トラクター等の作業時に付着する泥問題、一般車両の進入問題が起きている。道路交通法上の農作業道路がない。

【ケース4】
各種免許取得に伴うコスト増は就農の阻害要因
会社員 山内宏昭
法改正によって、それまでうやむやだったトラクターインプルメント装着走行が明確になったが、そもそも運転免許と車体の小型特殊、大型特殊混在の現状が解決したわけではない。免許を取得すればいいだけの話ではあるが、高齢化と新規就農者減少にコスト的負担が追い打ちをかけている。

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