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アルパカファームの経営・労務事件簿

「育休」が就職先に選ばれるポイントになる


[1]企業の新たな義務1:個別の従業員向け、周知と意向確認=全ての企業には、子どもが生まれることを申し出た従業員に向けて新制度と現行の育休制度を周知し、育休取得の意向を確認することが義務付けられます。具体的な周知方法は、個別に制度説明の面談、書面で制度の情報提供などの複数の選択肢から選ぶことになる予定です。
[2]企業の新たな義務2:従業員全体向け、育休を取得しやすい雇用環境整備=全ての企業には、育休をとりづらい職場の雰囲気を解消するよう、雇用環境を整備することが義務付けられます。具体的には、従業員全体に向けた育休に関する研修、育休に関する相談窓口の設置などの複数の選択肢から選ぶことになる予定です。
以上、企業の新たな二つの義務について、より具体的な内容や実施方法は今後、厚生労働省の省令や指針に示されます。

▼2022年秋から施行
[3]男性向けに出生時育休制度(いわゆる「男性版産休」)を創設=この制度を利用すれば、男性従業員は出産予定日から8週間経過する日の翌日までの間に、4週間以内の育休を取得できます。2回に分割して取得することも可能。なお、改正によって従来の育休についても2回まで分割取得できるので、男性は最大で4回の育休を、短期長期に組み合わせて柔軟に利用できるようになります。
注目したいのは、就業可能な育休であること。現行制度では育休中の就業は原則不可ですが、創設された出生時育休中は従業員の希望で就業できることが法定されました(労使協定の締結が必要となる)。今後、省令で就業可能日の上限が設けられる見込みですが、男性が出生時育休をとりながらも堂々と働けるようになります。

▼2023年4月施行
[4]大企業の新たな義務:育休取得率の公表=従業員数1000人超の大企業には、育休取得の状況について毎年公表が義務付けられます。

……………………… 
2019年時点で男性の育休取得率は約8%と大変低い水準です。その理由の一つは、育休取得に対する職場の雰囲気や収入減への不安にあるのではないでしょうか。となると、企業に対しては企業風土の改善を促し、従業員に対しては収入減を補う制度を含めて、まずは育休について知ってもらう取り組みが重要です。

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