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【知っておきたい 世界各国の産業用ヘンプ】
米国(5) ヘンプ解禁後に5900件もの意見を反映して発効した「最終規則」
- NPO法人バイオマス産業社会ネットワーク 理事 赤星栄志
- 第54回 2022年05月30日
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農業法に基づく詳細な規則は19年10月に暫定的に公開されたが、その後、利害関係者への複数回にわたる公聴会や約5900件のパブリックコメントの指摘を踏まえて、21年3月に「最終規則」が発効した。重要な点を日本の大麻取締法と比較しながら紹介する。
18年農業法ではTHC(テトラヒドロカンナビノール)濃度が0.3%の品種をヘンプと定めている。最終規則で特徴的なのは、測定の不確かさを加味した「許容可能なヘンプのTHC濃度」を定義づけたことである。例えば、THC濃度がばらつきを含む「0.35%±0.06%」という測定値であれば、下限値0・29%から上限値0・41%までと幅がある。この場合、下限値0.29%が基準値0.3%を超えていないので、「許容可能」と解釈すると示したのだ。
また、同法律ではTHC濃度を「デルタ9-THC濃度」と表記している。その解釈については、「総THC量=THCA(テトラヒドロカンナビノール酸)×0.877+THC」という換算式を使うことになった。ヘンプの植物体内でTHCは、主にTHCAの状態で存在しているが、脱炭酸を考慮した「総THC量」を指標とすることを意味する。
許容可能なTHC濃度
18年農業法ではTHC(テトラヒドロカンナビノール)濃度が0.3%の品種をヘンプと定めている。最終規則で特徴的なのは、測定の不確かさを加味した「許容可能なヘンプのTHC濃度」を定義づけたことである。例えば、THC濃度がばらつきを含む「0.35%±0.06%」という測定値であれば、下限値0・29%から上限値0・41%までと幅がある。この場合、下限値0.29%が基準値0.3%を超えていないので、「許容可能」と解釈すると示したのだ。
また、同法律ではTHC濃度を「デルタ9-THC濃度」と表記している。その解釈については、「総THC量=THCA(テトラヒドロカンナビノール酸)×0.877+THC」という換算式を使うことになった。ヘンプの植物体内でTHCは、主にTHCAの状態で存在しているが、脱炭酸を考慮した「総THC量」を指標とすることを意味する。
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赤星栄志 アカホシヨシユキ
NPO法人バイオマス産業社会ネットワーク
理事
1974(昭和49)年、滋賀県生まれ。日本大学農獣医学部卒。同大学院より博士(環境科学)取得。学生時代から環境・農業・NGOをキーワードに活動を始め、農業法人スタッフ、システムエンジニアを経て様々なバイオマス(生物資源)の研究開発事業に従事。現在、NPO法人ヘンプ製品普及協会理事、日本大学大学院総合科学研究所研究員など。主な著書に、『ヘンプ読本』(2006年 築地書館)、『大麻草解体新書』(2011年 明窓出版)など。 【WEBサイト:麻類作物研究センター】http://www.hemp-revo.net
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