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おさらい 社会保険「算定基礎届」の基礎知識
■ 標準報酬月額
健康保険、厚生年金保険では、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分したうえで保険料額や給付額を計算します。厚生年金は32等級、健康保険は50等級に区分されています。
■ 算定基礎届
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料が、実際の報酬(給与)と大きくかけ離れないように、年に1度(7月1~10日)、標準報酬月額を見直して(算定して)届け出るものです。これを「定時決定」と言います。
■ 算定時期と適用期間
毎年4~6月に、実際に支給した3カ月分の報酬月額の平均額を計算し、標準報酬月額を決定します。この月額に基づいた保険料の適用期間は、9月~翌年8月。ただし、この期間に限らず報酬月額に大幅な変動があった場合には、算定基礎届の提出時期を待たずして、「随時改定」(月額変更届)を行ないます。
■ 標準報酬月額の算出対象となる報酬
労働の対価として受ける報酬は、名称の如何を問わずすべて対象になります。
・基本給、役職手当、職務手当、勤務地手当、宿直手当、家族手当、休職手当、通勤手当、住宅手当、残業手当、社宅手当など
・金銭に限らず、食事や定期券を現物で支給する場合も、報酬として換算して報酬月額に含まなければなりません。社宅を提供している場合は、厚生労働大臣が都道府県ごとに定める価額に換算して報酬を算出します。
次のものは、報酬月額に含みません。
・年3回以下の賞与
・出張旅費、交際費、大入袋、見舞金、傷病手当金、退職手当など
・現物支給される作業着や制服など
■ 算定基礎の対象者
7月1日の時点で健康保険・厚生年金保険の被保険者であるすべての従業員が対象。休職中であっても、被保険者の従業員は算定基礎届を提出する必要があります。また、厚生年金保険の資格を喪失する70歳、健康保険の資格を喪失する75歳以上であっても、提出する必要があります。
※4月昇給などで、現在の標準報酬月額に2等級以上の差ができた場合は、定時決定ではなく、月額変更による随時改定を行なう必要があります(4月昇給の場合、7月に変更手続きを行なう)。そのため、算定基礎は対象外。
■ 支払い基礎日数
算定基礎届では、支払い基礎日数が17日以上と決められています。勤務日数の少ない月を含めて計算すると、適切な平均月額とならないためです。
※支払い基礎日数=出勤日数ではありません。正社員などの場合は、通常、月給制になっており、暦日数が支払い基礎日数となるためです。欠勤した場合には、就業規則等に基づき欠勤日数を差し引いた日数となります。
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矢萩大輔 ヤハギダイスケ
(有)人事・労務
代表取締役
大手ゼネコン勤務後、1995年に社会保険労務士として都内最年少で開業。起業支援ポータルサイト「ドリームゲート」アドバイザーとして新規就農にも相談に乗っている。農業を通したリーダーシップ研修の場として自社農園「アルパカファーム」を運営。八戸農業ビジネスナイトセミナーや、FM東京「あぐりずむ」の出演プロデュースなども。著書『脱家族経営!若者に魅力ある農業経営のレシピを教えます。』ほか。
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