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【自分の経営を客観的に診断する】
農業経営と土地税制
- 石塚久美雄
- 第5回 1995年03月01日
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農業を経営する場合、その前提として農地の所有、または借地が必要になります。農地の権利移動については、「農地法」による各種制限があるとともに、土地にかかる税制は、その時の社会情勢に大きく影響され、めまぐるしく変化してきています。
今回は、
(1)土地にかかる税制
(2)贈与税の納税猶予と法人化
(3)北海道の現状
などについて説明します。
土地を譲渡した場合には、譲渡所得に対して、次の税率で所得税・住民税が課税されます。
(1)長期譲渡(所有期間五年超) 所得税三〇% 住民税九%
(2)短期譲渡(所有期間五年以下) 所得税原則として四〇% 住民税原則として二一%
※平成六年度は、所得税の特別減税が実施されたため、右の税率により算出した税額からさらに二〇%相当額が特別に控除されます。
※右の税率は平成七年度税制改正において一部軽減される見込みです。
また、農地を譲渡した場合の課税の特例の主なものは、次の通りです。
(1)農地保有の合理化のための譲渡所得の特別控除(八〇〇万円)の特例
この特例は、農業委員会のあっせんにより農地を譲渡した場合や、農用地利用集積計画に基づき農地を譲渡した場合に適用されます。
(2)特定の事業用資産の買い換えの特例
この特例は、市街化区域内の農地を譲渡し市街化区域外に買い換える場合や、農用地区域内で農地を買い換える場合に適用されます。
この特例が適用されると、譲渡所得の八〇%相当分の課税が繰り延べられ、二〇%相当分だけが課税の対象になります。
今回は、
(1)土地にかかる税制
(2)贈与税の納税猶予と法人化
(3)北海道の現状
などについて説明します。
現在の土地税制
土地を譲渡した場合には、譲渡所得に対して、次の税率で所得税・住民税が課税されます。
(1)長期譲渡(所有期間五年超) 所得税三〇% 住民税九%
(2)短期譲渡(所有期間五年以下) 所得税原則として四〇% 住民税原則として二一%
※平成六年度は、所得税の特別減税が実施されたため、右の税率により算出した税額からさらに二〇%相当額が特別に控除されます。
※右の税率は平成七年度税制改正において一部軽減される見込みです。
また、農地を譲渡した場合の課税の特例の主なものは、次の通りです。
(1)農地保有の合理化のための譲渡所得の特別控除(八〇〇万円)の特例
この特例は、農業委員会のあっせんにより農地を譲渡した場合や、農用地利用集積計画に基づき農地を譲渡した場合に適用されます。
(2)特定の事業用資産の買い換えの特例
この特例は、市街化区域内の農地を譲渡し市街化区域外に買い換える場合や、農用地区域内で農地を買い換える場合に適用されます。
この特例が適用されると、譲渡所得の八〇%相当分の課税が繰り延べられ、二〇%相当分だけが課税の対象になります。
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