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農業経営者のための資金調達

「近代農業化資金」

今回紹介するのは「農業近代化資金」で、昭和36 年の創設以来、今日まで継続する資金である。これは農業者や農協等の資本装備の高度化と農業経営の近代化に役立てようという目的をもっており、正確には「農業近代化資金助成法」という法律に基づき、都道府県が行う利子補給等に対し国が助成するもので、これが結果的には、農業者の資金借入を助成しているという性格の資金である。
 今回紹介するのは「農業近代化資金」で、昭和36 年の創設以来、今日まで継続する資金である。これは農業者や農協等の資本装備の高度化と農業経営の近代化に役立てようという目的をもっており、正確には「農業近代化資金助成法」という法律に基づき、都道府県が行う利子補給等に対し国が助成するもので、これが結果的には、農業者の資金借入を助成しているという性格の資金である。

 「農業近代化資金」というのは総称で実際の資金名は表のようになっている。これをみてもわかるように、資金には7種類あり、そのうち大臣特認資金(農林水産大臣が特に必要と認めて指定した資金)にある11種の資金が含まれるので、現時点の資金種類は合計17資金ということができる。

 表にあるように、この資金の特徴は、借入資金の償還開始までに据置き期間があること。以下、借入れする側から、この資金の要点をまとめてみよう。


借受資格者


(1)農業(畜産業、養蚕業を含む)を営む者(以下農業者という)。
(2)農業協同組合等(詳細は表の注)なお、農業協同会社とは、
(3)農産物を原料または材料として使用する製造、または加工の事業
(4)農産物の貯蔵、運搬、販売その他の流通に関する事業
(5)農業生産に必要な資材の製造の事業または農作業の受託の事業を主たる事業として営む合名会社、合資会社、株式会社及び有限会社であって、農業者や農協が、それぞれ社員、株式、議決権の過半数を保有しているもの。この適用で、農民のみによる法人の場合には、農民5人以上が構成員または出資者となっているもの(1戸1法人等いわゆる個人類似法人を除く)に限られる。


融資機関


(1)農協
(2)信農連
(3)共済連
(4)農林中金
(5)銀行及び信用金庫

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