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農業経営者のための資金調達

「近代農業化資金」

借入限度額


借入資格者によって次のように異なる。

(1)政令で定める農業者=1億円以内
(2)前記以外の農業者=1200万円以内
(3)農業共同組合等=5億円以内

 なお、政令で定める農業者とは、

(1)農業を営む農事組合法人、合名会社、合資会社、有限会社その他、農業者が組織する団体で、農林水産大臣の定める法人
(2)農業者で、都道府県知事がその者の農業経営の規模等を勘案し、特に必要と認めて承認したもの(これについては 酪農経営、肉用牛経営、養豚経営(肥育・繁殖)、養鶏経営(採卵・採肉)、果樹園経営、施設園芸経営ごとにそれ ぞれの規模基準が定められている)。


借入利率


資金別に定められている(現在は3・9%(個人)と4・O%(農業協同組合等)を適用)


資金の種類


表の通りであるが、内容については以下のようになっている。


(1)建構築物造成資金

 農舎、畜舎、蚕室、農産物乾燥施設、たい肥舎、農作物育成管理用施設、サイロ、たい肥盤、農業用貯留槽、果樹棚、牧さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設、農業生産資材貯蔵施設、農業生産資材製造施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜人工受精施設、家畜市場施設、家畜診療施設または農業生産(農産物の処理加工を含む)に伴って生ずる公害の防止のために必要な施設の改良、造成または取得に必要な資金。


(2)農機具等取得資金

 原動機、農用地改良造成用機具、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調製散布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、畜産用機具、養蚕用機具、運搬用機具または生産・経営管理情報処理用機具の取得に要する資金。

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