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【(ケ)観光農業施設資金】
観光農業施設の改良、造成又は取得(観光樹木の植栽を含む)に必要な資金を指定する。
この場合の観光農業施設とは、観光農園管理施設、農産物直売施設、観光樹木、こん虫等養繁殖施設、駐車場、便所総合案内所、休養施設、観光農業センター、自然景観保全施設、自然観察用動植物園等施設、特産民芸品加工施設、更衣施設、ごみ焼却施設、屋内外調理施設又は農家民宿施設とする。
ただし、農家民宿施設にあっては、農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された農業振興地域、過疎地域活性化特別措置法第2条の過疎地域、山村振興法第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域又は沖縄振興開発特別措置法第3条第1項の沖縄振興開発計画の対象地域内の農業者が設置するものであって経済局長が別に定めるものに限る。
【(コ)内水面養殖施設資金】
内水面養殖施設の改良、造成または取得に必要な資金を指定する。この内水面養殖施設とは、ふ化室、養魚池、餌料倉庫等内水面養殖事業に必要な施設とする。養魚池の造成に必要な資金の貸付に当たっては、当該養魚池の面積のうち、水田から転換される部分が全体の面積のおおむね3分の2以上を占めていなければならないものとする。
観光農業施設の改良、造成又は取得(観光樹木の植栽を含む)に必要な資金を指定する。
この場合の観光農業施設とは、観光農園管理施設、農産物直売施設、観光樹木、こん虫等養繁殖施設、駐車場、便所総合案内所、休養施設、観光農業センター、自然景観保全施設、自然観察用動植物園等施設、特産民芸品加工施設、更衣施設、ごみ焼却施設、屋内外調理施設又は農家民宿施設とする。
ただし、農家民宿施設にあっては、農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された農業振興地域、過疎地域活性化特別措置法第2条の過疎地域、山村振興法第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域又は沖縄振興開発特別措置法第3条第1項の沖縄振興開発計画の対象地域内の農業者が設置するものであって経済局長が別に定めるものに限る。
【(コ)内水面養殖施設資金】
内水面養殖施設の改良、造成または取得に必要な資金を指定する。この内水面養殖施設とは、ふ化室、養魚池、餌料倉庫等内水面養殖事業に必要な施設とする。養魚池の造成に必要な資金の貸付に当たっては、当該養魚池の面積のうち、水田から転換される部分が全体の面積のおおむね3分の2以上を占めていなければならないものとする。
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