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【読み切り】
「新食糧法」施行によせて
今こそ、農協に奮起を望む
- (大阪正米市場(株) 近藤昇
- 1995年10月01日
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1、食管法と新食糧法の違い
食管法では行政が流通と生産を管理しており、行政が細かく指示を出していた。勝手な行動(自由な発想・創造的な仕事)は許されていなかった。しかし、その代償として、所得について一定の保証(農業補助金・米価)をしていたのである。結果的に、農業者も流通業者も、自由経済にはついてまわる能力による優勝劣敗がつきにくく、合理化は進まなかったのである。稲作農業の規模拡大のテンポは鈍く、米作地帯の農協も独自の米戦略を持つことはできなかった。
新食糧法では、生産も流通もやりたい人がやりたい方法で参加することができ、組合、法人、個人など組織形態も自由にできる。流通は米穀卸や一次出荷業者の資格要件のハードルを低くし、新規参入がしやすくなっており、またまったく無資格であっても、計画外米は農業者から自由に買うことができる。米穀小売店は届け出だけで有資格者になることができる。また、これまで禁止されていた小売店相互の取り引きも自由になった。
農業者の自由意思で、生産調整に参加する、または参加しないを決めることができる。計画米は」種出荷業者(これまでの1次集荷業者)に売り渡すわけだがが、これまでのように所属する農協、または1次集荷資格のある商人のいずれか「一つ」に売り渡すのではなく、これからは「二つ」に登録することが可能となった。所属している農協と隣町の農協の二つに登録しても無意味なので、二つ目の登録先は商人ということになる。農業者は有利な方に売ることができる。また計画外米であれば、登録以外の業者、消費者直売も可能である。
このように新食糧法では、行致は管理から手を引き、自由な発想と創意工夫で同業者(農業者同志・米穀業者同志)が競争に合理的な生産体制・流通形態をつくることになる。合理化競争はルールなしではないが、これまでに比べたら極めて緩いルールである。結果における優勝劣敗は必死である。破れた者が去り、適正な「人(法人も含めて)と形態」が残ることになる。
生産面では特色のある農業者、例えば付加価値の高い米を作る人や、コスト競争に強い人などが残り、こうした稲作のできる上地が、稲作的地として発展することになる。流通面では、スーパーやコンビニエンスストアの進出で、魚屋、肉屋、八百屋、雑貨商が街から姿を消しつつあるように、米屋がなくなっても消費者が不便を感じなければ淘汰されてしまう可能性がある。しかし、行政は介入しない。競争は時代の流れである。適者適正を決めるには、競争が最も公平なのである。
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