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【日本で麻農業をはじめよう 聞いておきたい大麻草の正しい知識】
大麻栽培特区の活用
- NPO法人バイオマス産業社会ネットワーク 理事 赤星栄志
- 第8回 2013年07月22日
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大麻栽培特区の活用
この連載を今年1月に始めてから、予想外の地域でうれしいニュースがあった。5月28日付けの日本海新聞によると鳥取県八頭郡智頭町で約60年ぶりに大麻草(以下、麻とする)の栽培が復活したのである。東日本大震災の影響で移住した若者の「限界集落を再生するために、その集落で昔から使われていた麻を復活したい」という想いを町がバックアップして栽培許可となったようだ。
本来、麻栽培の免許制度は個別の事業者を対象としているが、地方自治体のサポートがあるかないかでは大きく違ってくる。今回は麻栽培が復活した智頭町の事例を念頭に置いて、地方自治体は麻栽培にどのような支援ができるかを「特区」という切り口で紹介する。
特区制度の種類と申請事例
特区とは、従来の法規制の関係で事業化が不可能な事業を特別に行なうことができるようにした地域のことである。改革開放が成功した中国の経済特区をヒントに、小泉政権下で規制緩和政策に採用された。特区制度には、表1のようにいくつかの種類がある。
構造改革特区(表1のA)は2003年に施行された構造改革特別区域法に基づいて、規制の特例措置を定めた特別区域を設定して教育や農業、社会福祉などの分野における構造改革を推進し、地域の活性化を図ることを目的にしている。農業分野では、どぶろく特区や農家民宿特区、農業への株式会社参入特区が有名である。
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赤星栄志 アカホシヨシユキ
NPO法人バイオマス産業社会ネットワーク
理事
1974(昭和49)年、滋賀県生まれ。日本大学農獣医学部卒。同大学院より博士(環境科学)取得。学生時代から環境・農業・NGOをキーワードに活動を始め、農業法人スタッフ、システムエンジニアを経て様々なバイオマス(生物資源)の研究開発事業に従事。現在、NPO法人ヘンプ製品普及協会理事、日本大学大学院総合科学研究所研究員など。主な著書に、『ヘンプ読本』(2006年 築地書館)、『大麻草解体新書』(2011年 明窓出版)など。 【WEBサイト:麻類作物研究センター】http://www.hemp-revo.net
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