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日本で麻農業をはじめよう 聞いておきたい大麻草の正しい知識

大麻栽培特区の活用

本連載では、大麻草を研究テーマに掲げて博士号を取得した赤星栄志氏が、科学的な視点でこの植物の正しい知識を解説し、国内での栽培、関連産業の可能性を伝える。麻農業をバックアップする国内の特区制度。国内の麻栽培特区は、2008年に認定された北海道北見市の事例がある。特区制度の種類と要点を整理する。


大麻栽培特区の活用


この連載を今年1月に始めてから、予想外の地域でうれしいニュースがあった。5月28日付けの日本海新聞によると鳥取県八頭郡智頭町で約60年ぶりに大麻草(以下、麻とする)の栽培が復活したのである。東日本大震災の影響で移住した若者の「限界集落を再生するために、その集落で昔から使われていた麻を復活したい」という想いを町がバックアップして栽培許可となったようだ。
本来、麻栽培の免許制度は個別の事業者を対象としているが、地方自治体のサポートがあるかないかでは大きく違ってくる。今回は麻栽培が復活した智頭町の事例を念頭に置いて、地方自治体は麻栽培にどのような支援ができるかを「特区」という切り口で紹介する。

特区制度の種類と申請事例

特区とは、従来の法規制の関係で事業化が不可能な事業を特別に行なうことができるようにした地域のことである。改革開放が成功した中国の経済特区をヒントに、小泉政権下で規制緩和政策に採用された。特区制度には、表1のようにいくつかの種類がある。
構造改革特区(表1のA)は2003年に施行された構造改革特別区域法に基づいて、規制の特例措置を定めた特別区域を設定して教育や農業、社会福祉などの分野における構造改革を推進し、地域の活性化を図ることを目的にしている。農業分野では、どぶろく特区や農家民宿特区、農業への株式会社参入特区が有名である。 

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