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オピニオン

エサ米転売と共同計算コメ政策の歪んだ現実

今年7月30日、山形県の5農協が販売手数料を話し合って決めていた独禁法違反の疑いがあると公正取引委員会が立ち入り調査した。もうひとつ滋賀県の業者がエサ米を主食用に転売したとし、県から勧告を受けたというニュースもあった。
コメ業界にとって影響の小さくないこの2つの出来事は、表象的な法に触れたことをやっていたという意味だけではなく、コメ政策を根底から揺るがす内容を含んでいる。
山形の事件について言えば、米穀業界でも大きな話題になったが、大方の反応は「なんで集荷手数料が独禁法違反になるの?」と言うものであった。そもそも農協は独禁法の適用除外になっているのだからどうしてコメの手数料を地区の農協が話し合って決めるのが違反になるのかと言うのが率直な感想であった。
公正取引委員会が示している「農業協同組合の活動に関する独禁法上の指針」によると、農協の適用除外について「連合会及び単位農協が共同購入、共同販売、連合会及び単位農協内で共同計算を行うことについては独占禁止法の適用が除外される」と記されている。ただし、続けて「しかしながら(1)不公正な取引方法を用いる場合、または(2)一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合には、適用除外とはならない。また、例えば、単位農協が事業者としての立場で他の事業者や単位農協と共同して、価格や数量の制限等を行うこと(カルテル)等は、独占禁止法第22条の組合の行為とは言えないことから、適用除外とはならない」としている。要するに法の解釈により5農協が共謀してコメの手数料を決めていたと判断されれば法に触れる可能性がある。
一般紙等には選挙がらみで政治的話題を報道するところもあったが、そうした次元よりももっと根が深い問題だと推察する。

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