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【弁護士・戸出健次郎の困ったときの相談と転ばぬ先の杖】
建物の建設による日照被害の差止めを請求できるか
- 弁護士 戸出健次郎
- 第8回 2014年02月20日
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私は、長年にわたり所有する農地を耕作してきましたが、最近、南側の隣接地に3階建ての建物が建設されることになりました。これにより、私の農地は日照が阻害され、農作物への悪影響があるのではないかと心配です。何か法的な手段はありますか。
【回答】
話合いによる解決ができないとした場合、裁判所の手続きを利用するしかありません。具体的には、A建築禁止そ求める仮処分申請、B建築許可の取消しを求める訴訟、C設計の一部変更を求める訴訟等が考えられます。
【解説】
1 いわゆる「日照権」は権利か
法律上、不法行為に対する救済手段の一つとして、行為の差止め請求が認められています。例えば、本の出版の差止め請求等は聞き覚えがあるかと思います。
そして、不法行為に該当するためには、前提として権利侵害がなければなりませんが、日照権や通風権等は、最高裁判所の判例により権利性が認められており、その侵害は不法行為に該当するとされています。
2 キーワードは「受忍限度」
いわゆる日照権をめぐる紛争は、一般の住宅でも問題になることがありますが、基本的な考え方は住宅でも農地でも同じです。すなわち、ABCいずれの方法を選択するとしても、日照権を侵害される側が、どこまで侵害を受忍しなければならないのかという「受忍限度」の問題に帰着します。
人間は、社会の中で共同生活を行う以上、権利の完全な実現は不可能であり、他者との関係で、権利が制約されることについても一定の受忍(=我慢)が要求されるのであって、その限度を超えた場合に不法行為が成立すると考えるのです。
3 農地の特殊性
ご質問の場合においても、どこまで日照の阻害を受忍することが社会的に相当といえるのかという問題になります。
話合いによる解決ができないとした場合、裁判所の手続きを利用するしかありません。具体的には、A建築禁止そ求める仮処分申請、B建築許可の取消しを求める訴訟、C設計の一部変更を求める訴訟等が考えられます。
【解説】
1 いわゆる「日照権」は権利か
法律上、不法行為に対する救済手段の一つとして、行為の差止め請求が認められています。例えば、本の出版の差止め請求等は聞き覚えがあるかと思います。
そして、不法行為に該当するためには、前提として権利侵害がなければなりませんが、日照権や通風権等は、最高裁判所の判例により権利性が認められており、その侵害は不法行為に該当するとされています。
2 キーワードは「受忍限度」
いわゆる日照権をめぐる紛争は、一般の住宅でも問題になることがありますが、基本的な考え方は住宅でも農地でも同じです。すなわち、ABCいずれの方法を選択するとしても、日照権を侵害される側が、どこまで侵害を受忍しなければならないのかという「受忍限度」の問題に帰着します。
人間は、社会の中で共同生活を行う以上、権利の完全な実現は不可能であり、他者との関係で、権利が制約されることについても一定の受忍(=我慢)が要求されるのであって、その限度を超えた場合に不法行為が成立すると考えるのです。
3 農地の特殊性
ご質問の場合においても、どこまで日照の阻害を受忍することが社会的に相当といえるのかという問題になります。
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戸出健次郎 トデケンジロウ
弁護士
平成12年 学習院大学法学部卒、平成19年 弁護士登録(第一東京弁護士会所属)、平成22年 悠綜合法律事務所パートナー、平成22年度第一東京弁護士会代議員、専門分野:農業分野(法務、税務)、不動産関連業務。
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