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【回答】
給付の種類には、(1)農業者老齢年金、(2)特例付加年金、(3)死亡一時金の3種類があります。受給要件については、解説で述べますが、農業の承継の仕方など家族と話し合っておいた方が良い事項もありますので、身近な問題として日常的に考えておくことをお勧めします。
【解説】
1 農業者老齢年金
農業者老齢年金は、60歳未満の国民年金第1号被保険者であって、年間60日以上農業に従事する者であれば誰でも加入できます。農地を持たない農業者や家族従事者も加入できます。農業従事者の基本的な年金制度です。
いわゆる財政方式ではなく、積立て方式である点、65歳から受給開始(60歳まで繰上げ受給が可能)であること、運用の方法等、国民年金に類似した点が多いです。
2 特例付加年金
特例付加年金は、(1)保険料納付期間が20年以上であること(カラ期間を含む。旧制度との通算可能。)、(2)原則65歳以上であること(ただし、60歳以降であれば農業老齢年金と合わせて繰上げ受給も可能)、(3)経営承継により農業を営む者でなくなったことの3つの要件を充足した際に受給することができます。
(3)の経営承継の要件は次のとおりです。
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戸出健次郎 トデケンジロウ
弁護士
平成12年 学習院大学法学部卒、平成19年 弁護士登録(第一東京弁護士会所属)、平成22年 悠綜合法律事務所パートナー、平成22年度第一東京弁護士会代議員、専門分野:農業分野(法務、税務)、不動産関連業務。
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