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【弁護士・戸出健次郎の困ったときの相談と転ばぬ先の杖】
従業員の労務管理
- 弁護士 戸出健次郎
- 第15回 2014年09月29日
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うちは家族経営の農家ですが、業務の拡大に伴い、従業員を採用しようと思います。この場合、普通の会社と同様、雇用契約書等を作成した方が良いのでしょうか。その他、労務管理で気をつけるべき点があったら教えてください。
【回答】
「雇用契約書」という形式でなくても、最低限、(1)雇用契約の期間、(2)仕事の内容や場所、(3)始業・終業・休憩・休日、(4)給与額・支払日、(5)退職に関する事項等を記した書面を従業員の方に交付し、署名押印をしてもらってください(労働条件通知書といいます)。その他、農業は、労務管理について一般の会社と異なる点があるので、経営者としてある程度知識を持っておく必要があります。
【解説】
1 一般企業との違い
労務管理の基本となるのは労働基準法です。労働基準法は、経営者が従業員を雇用する場合に守るべきルールが規定された法律です。この労働基準法は、農業経営においても無視はできません。
ただ、農業の場合、個人経営か法人経営かに関わらず、労働基準法が適用されない場合があります。一般企業と異なるのは以下の5点です。
(1)
「1日8時間、週40時間超の労働をさせてはならない」というルールがない。
(2)
「6時間を超える労働には45分以上、8時間を超える労働には1時間以上の休憩が必要」というルールがない。
(3)
「1週間に少なくとも1日、又は4週間で4日以上の休日が必要」というルールがない。
(4)
「(右記(1)の)通常の労働時間を超過する場合、割増賃金を払わなければならない」というルールがない。
(5)
「18歳未満の者を深夜(午後10時~午前5時)労働させてはならない」というルールがない。
「雇用契約書」という形式でなくても、最低限、(1)雇用契約の期間、(2)仕事の内容や場所、(3)始業・終業・休憩・休日、(4)給与額・支払日、(5)退職に関する事項等を記した書面を従業員の方に交付し、署名押印をしてもらってください(労働条件通知書といいます)。その他、農業は、労務管理について一般の会社と異なる点があるので、経営者としてある程度知識を持っておく必要があります。
【解説】
1 一般企業との違い
労務管理の基本となるのは労働基準法です。労働基準法は、経営者が従業員を雇用する場合に守るべきルールが規定された法律です。この労働基準法は、農業経営においても無視はできません。
ただ、農業の場合、個人経営か法人経営かに関わらず、労働基準法が適用されない場合があります。一般企業と異なるのは以下の5点です。
(1)
「1日8時間、週40時間超の労働をさせてはならない」というルールがない。
(2)
「6時間を超える労働には45分以上、8時間を超える労働には1時間以上の休憩が必要」というルールがない。
(3)
「1週間に少なくとも1日、又は4週間で4日以上の休日が必要」というルールがない。
(4)
「(右記(1)の)通常の労働時間を超過する場合、割増賃金を払わなければならない」というルールがない。
(5)
「18歳未満の者を深夜(午後10時~午前5時)労働させてはならない」というルールがない。
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戸出健次郎 トデケンジロウ
弁護士
平成12年 学習院大学法学部卒、平成19年 弁護士登録(第一東京弁護士会所属)、平成22年 悠綜合法律事務所パートナー、平成22年度第一東京弁護士会代議員、専門分野:農業分野(法務、税務)、不動産関連業務。
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