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●外国人労働者の労働法の適用
労働法は人種や国籍に関係なく、日本国内で労働する者すべてに適用される。不法就労の外国人でも労働法で保護される。例えば、外国人を法定労働時間を超えて労働させれば労働基準法違反となる。また、労働基準法三条は国籍によって、賃金、労働時間、その他の労働条件について差別的待遇をしてはならないとしているので、日本人と同じ仕事をさせながら外国人に安い賃金しか払わないのは違法となる。
【・労災保険や健康保険も適用】
(1)労災保険:強制的加入となり、業務災害、運動災害にあえば補償される。これは不法就労でも同じで、使用者が保険料納付を怠っていても業務上の災害と判定されたら補償を受けられる。ただし、使用者が不法就労がバレルことをおそれて申告しないと補償は受けられない。
(2)雇用保険:永住資格のある外国人と就労が認められている在留資格を有する者に適用(ただし、期限切れの場合には適用されない)。
(3)健康保険、厚生年金保険:外国人を適用除外とする定めはないので、原則として加入が認められる。
●研修生の雇用
出入国管理法において、研修生とは「本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能、または知識の習得をする活動」ができる者をいう。このため、留学生や就学生とは区別されている。研修生は労働者ではないので、賃金は支払われない。研修に必用な実費弁償の範囲内で研修手当(宿泊費、生活費等)が支給される。そして、労働者ではないことから、労災保険も適用されない。このことは現在問題視されており、新たな保険制度導入も議論されている。
※罰則について
・不法就労者:最高3年の懲役・禁固または30万円以下の罰金および国外退去。
・雇用主:3年以下の懲役または200万円以下の罰金。なお、入管法違反を知りながら、宿舎の提供や入国費用の負担をした場合は共犯者として処罰される。
公的機関の動向【2】
平成九年度の組替新規事業として、「農業人材確保育成総合対策事業」が、策定された。この事業の趣旨は次の通りである。
・近年、農業経営の規模拡大や法人化の進展等に伴い、年間を通じた雇用を導入する農業者が増加している。
・農業法人等の従業員として農業に参入することを希望する若者が増加している。
・求人・求職等の情報整備、従業者の就業条件の整備が十分ではない。
・よって、農業法人等への就職の円滑化と農業経営を担う人材の確保育成を推進する。
労働法は人種や国籍に関係なく、日本国内で労働する者すべてに適用される。不法就労の外国人でも労働法で保護される。例えば、外国人を法定労働時間を超えて労働させれば労働基準法違反となる。また、労働基準法三条は国籍によって、賃金、労働時間、その他の労働条件について差別的待遇をしてはならないとしているので、日本人と同じ仕事をさせながら外国人に安い賃金しか払わないのは違法となる。
【・労災保険や健康保険も適用】
(1)労災保険:強制的加入となり、業務災害、運動災害にあえば補償される。これは不法就労でも同じで、使用者が保険料納付を怠っていても業務上の災害と判定されたら補償を受けられる。ただし、使用者が不法就労がバレルことをおそれて申告しないと補償は受けられない。
(2)雇用保険:永住資格のある外国人と就労が認められている在留資格を有する者に適用(ただし、期限切れの場合には適用されない)。
(3)健康保険、厚生年金保険:外国人を適用除外とする定めはないので、原則として加入が認められる。
●研修生の雇用
出入国管理法において、研修生とは「本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能、または知識の習得をする活動」ができる者をいう。このため、留学生や就学生とは区別されている。研修生は労働者ではないので、賃金は支払われない。研修に必用な実費弁償の範囲内で研修手当(宿泊費、生活費等)が支給される。そして、労働者ではないことから、労災保険も適用されない。このことは現在問題視されており、新たな保険制度導入も議論されている。
※罰則について
・不法就労者:最高3年の懲役・禁固または30万円以下の罰金および国外退去。
・雇用主:3年以下の懲役または200万円以下の罰金。なお、入管法違反を知りながら、宿舎の提供や入国費用の負担をした場合は共犯者として処罰される。
公的機関の動向【2】
農水省の事業
平成九年度の組替新規事業として、「農業人材確保育成総合対策事業」が、策定された。この事業の趣旨は次の通りである。
・近年、農業経営の規模拡大や法人化の進展等に伴い、年間を通じた雇用を導入する農業者が増加している。
・農業法人等の従業員として農業に参入することを希望する若者が増加している。
・求人・求職等の情報整備、従業者の就業条件の整備が十分ではない。
・よって、農業法人等への就職の円滑化と農業経営を担う人材の確保育成を推進する。
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